○私立保育所運営費補助金交付規程

平成3年6月3日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、私立保育所に対する保育需要に応え児童福祉の向上を図るため、私立保育所の運営に要する経費の補助について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額)

第2条 この補助金は、私立保育所職員の処遇及び職場環境改善を図るため、1園あたり5万円を補助するものとする。

(平29規程1・全改)

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、私立保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平29規程1・一部改正)

(補助金交付決定通知)

第4条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、私立保育所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(平29規程1・一部改正)

(補助金の交付)

第5条 補助金は、毎年度分を3月に交付する。

(平17規程9・平21規程3・平29規程1・一部改正)

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請をしたとき。

(2) 補助金を不正に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(平29規程1・旧第7条繰上)

(実績報告)

第7条 この補助金の実績報告は、交付が決定された日の属する会計年度の末日までに私立保育所運営費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平24規程3・一部改正、平29規程1・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規程1・旧第9条繰上)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年4月13日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年11月26日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年12月6日規程第3号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月13日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行し、改正後の私立保育所運営費補助金交付規程の規定は、平成23年度に交付した補助金から適用する。

(平成26年5月29日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の私立保育所運営費補助金交付規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の私立保育所運営費補助金交付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の私立保育所運営費補助金交付規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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(平29規程1・一部改正)

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(平29規程1・一部改正)

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私立保育所運営費補助金交付規程

平成3年6月3日 規程第2号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成3年6月3日 規程第2号
平成6年4月13日 規程第7号
平成9年11月26日 規程第6号
平成12年12月6日 規程第3号
平成13年3月23日 規程第1号
平成16年4月21日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第9号
平成21年11月13日 規程第3号
平成24年4月1日 規程第3号
平成26年5月29日 規程第2号
平成27年5月22日 規程第1号
平成29年2月28日 規程第1号