○小郡市大崎保育所園児被服貸与規程

平成6年3月31日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、小郡市大崎保育所園児に被服を貸与し、園児がその被服を着用することにより、保育のとりくみを広く市民に啓発するとともに、同和保育の推進を図ることを目的とする。

(貸与品目等)

第2条 貸与品の品目数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 被服の貸与を受けた園児の保護者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管しなければならない。

2 貸与品を紛失又は滅損したときは、保護者の負担とする。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品は、園の行事又は園が必要と認めたときに、着用するものとする。

(貸与の時期)

第5条 被服は、4月1日現在において在園する園児に、これを貸与する。ただし、着用期間の途中においても貸与することができる。

(貸与品の返納)

第6条 貸与期間が満了した被服は、返納することを要しない。ただし、年度の中途において退園した場合は、返納しなければならない。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

期間

体操服

1着

1年

体操ズボン

1着

1年

小郡市大崎保育所園児被服貸与規程

平成6年3月31日 規程第5号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規程第5号