○小郡市大崎保育所園児被服貸与規程
平成6年3月31日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、小郡市大崎保育所園児に被服を貸与し、園児がその被服を着用することにより、保育のとりくみを広く市民に啓発するとともに、同和保育の推進を図ることを目的とする。
(貸与品目等)
第2条 貸与品の品目数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 被服の貸与を受けた園児の保護者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管しなければならない。
2 貸与品を紛失又は滅損したときは、保護者の負担とする。
(貸与品の着用)
第4条 貸与品は、園の行事又は園が必要と認めたときに、着用するものとする。
(貸与の時期)
第5条 被服は、4月1日現在において在園する園児に、これを貸与する。ただし、着用期間の途中においても貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 貸与期間が満了した被服は、返納することを要しない。ただし、年度の中途において退園した場合は、返納しなければならない。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 期間 |
体操服 | 1着 | 1年 |
体操ズボン | 1着 | 1年 |