○小郡市児童手当支給規則

平成4年5月20日

規則第11号

小郡市児童手当支給規則(昭和53年小郡市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 手当の支払は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月分までの手当を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

2 支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払日とする。

(令6規則30・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月24日規則第20号)

この規則は、平成4年7月26日から施行する。

(令和6年9月30日規則第30号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

小郡市児童手当支給規則

平成4年5月20日 規則第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成4年5月20日 規則第11号
平成4年7月24日 規則第20号
令和6年9月30日 規則第30号