○小郡市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年10月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平26条例5・平28条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 小郡市の区域内に住所を有する乳幼児及び児童をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(2) 乳幼児 次のいずれかに該当する者をいう。

 3歳に達する日の属する月の末日までにある者

 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(3) 児童 次のいずれかに該当する者をいう。

 6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、小郡市の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(平8条例15・平11条例4・平15条例17・平20条例16・平26条例5・平27条例7・平28条例8・平28条例22・令2条例24・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 小郡市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、小郡市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年小郡市条例第10号)に規定する医療証の交付を受けている者は、対象者から除くものとする。

(平20条例16・追加、平24条例22・平26条例5・平28条例8・平28条例22・一部改正)

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」という。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、第2条第2号イ及び第3号に掲げる乳幼児及び児童にあっては、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については、支給しない。

(1) 入院以外の場合

 乳幼児 1月につき800円(ただし、自己負担分相当額が800円に満たない額のときは、当該額)

 児童のうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 1月につき1,200円(ただし、自己負担分相当額が1,200円に満たない額のときは、当該額)

 児童のうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 1月につき1,600円(ただし、自己負担分相当額が1,600円に満たない額のときは、当該額)

(2) 児童が入院した場合 1日につき500円(ただし、1月につき3,500円を限度とする。)

2 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(平20条例16・追加、平23条例7・平26条例5・平28条例8・平28条例22・令2条例24・一部改正)

(受給資格の認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。当該認定を受けた者が、第2条第2号イ及び第3号に掲げる乳幼児及び児童となった日及びその日以降毎年10月1日以降引き続き子ども医療費の支給を受けようとする場合においても、また同様とする。

(平20条例16・追加、平26条例5・平28条例8・一部改正)

(子ども医療証の交付)

第6条 市長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがある時は、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。

(平8条例15・平11条例4・一部改正、平20条例16・旧第5条繰下、平26条例5・平28条例8・平28条例22・令2条例24・一部改正)

(子ども医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(平8条例15・一部改正、平20条例16・旧第6条繰下、平28条例8・一部改正)

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(平8条例15・一部改正、平20条例16・旧第7条繰下、平26条例5・平28条例8・平28条例22・令2条例24・一部改正)

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平20条例16・旧第8条繰下、平28条例8・一部改正)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平20条例16・旧第9条繰下、平26条例5・平28条例8・一部改正)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条例16・旧第10条繰下、平26条例5・平28条例8・一部改正)

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例16・旧第11条繰下、平26条例5・平28条例8・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例16・旧第12条繰下、平28条例8・一部改正)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

2 小郡市乳児医療費の助成に関する条例(昭和48年小郡市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に、旧条例の対象者が受けた療養に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和52年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成8年9月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正規定中小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成18年9月26日条例第32号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・子ども医療費から適用する。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・子ども医療費から適用する。

(平成28年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の小郡市子ども医療費の支給に関する条例第2条第2号イ及び第3号の乳幼児及び児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(平成28年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の小郡市子ども医療費の支給に関する条例第2条第3号イの児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

小郡市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年10月1日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第34号
昭和52年3月28日 条例第11号
昭和60年3月25日 条例第3号
平成8年9月24日 条例第15号
平成11年3月17日 条例第4号
平成15年9月19日 条例第17号
平成18年9月26日 条例第32号
平成18年12月20日 条例第39号
平成20年6月26日 条例第16号
平成23年3月23日 条例第7号
平成24年9月27日 条例第22号
平成26年3月25日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年6月27日 条例第22号
令和2年9月24日 条例第24号