○小郡市子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年小郡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則26・平28規則29・一部改正)
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付又は提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提出を省略させることができる。
(平20規則16・全改、平26規則26・平28規則29・令2規則32・一部改正)
2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を附して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(平8規則18・平20規則16・平28規則29・一部改正)
3 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(平20規則16・全改、平28規則29・一部改正)
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(平8規則18・平28規則29・一部改正)
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(平8規則18・全改、平20規則16・平26規則26・一部改正)
(子ども医療費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書を提出するものとする。
(平18規則34・平26規則26・平28規則29・一部改正)
2 市長は、子どもが小郡市国民健康保険の被保険者であって、当該子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(平8規則18・平26規則26・平28規則29・一部改正)
(子ども医療費に関する決定の通知)
第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を附記するものとする。
(平26規則26・平28規則29・一部改正)
(1) 子どもの住所及び氏名
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者
(7) その他市長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(平8規則18・平11規則9・平15規則12・平20規則16・平28規則29・一部改正)
第11条 削除
(令2規則32)
(様式)
第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号
(2) 子ども医療証 様式第2号
(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号
(4) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号
(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号
(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号
(8) 子ども医療変更届 様式第8号
(9) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第9号
(10) 第三者の行為による被害届 様式第10号
(平8規則18・平15規則12・一部改正、平20規則16・旧第11条繰下・一部改正、平26規則26・平28規則29・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
2 小郡市乳児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年小郡市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に、旧規則の対象者が受けた療養に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び第6号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。
附則(平成15年9月19日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、小郡市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小郡市条例第17号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成16年8月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月26日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 規則第11条に定める様式第5号から第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第40号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の小郡市乳幼児医療費に支給に関する条例施行規則の規定により、受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・子ども医療費から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第29号)
この規則は、平成28年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。
附則(令和2年9月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、小郡市子ども医療費の支給に関する条例に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
(平27規則41・全改、平28規則29・令2規則32・一部改正)
(平20規則16・全改、平28規則29・令2規則32・一部改正)
(平8規則18・全改、平11規則9・平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平11規則9・全改、平16規則25・平18規則34・平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第5号繰上・一部改正、令2規則32・一部改正)
(平11規則9・全改、平16規則25・平18規則34・平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第6号繰上・一部改正、令2規則32・一部改正)
(平8規則18・全改、平11規則9・平18規則34・平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第7号繰上・一部改正、令2規則32・一部改正)
(平27規則41・全改、平28規則29・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平18規則40・全改、平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第9号繰上・一部改正、令2規則32・一部改正)
(平18規則40・全改、平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平8規則18・追加、平11規則9・一部改正、平15規則12・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則16・一部改正、平28規則29・旧様式第11号繰上・一部改正)