○小郡市福祉タクシー利用料金助成規則

平成3年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、心身に重度の障害を有する者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則により助成を受けることができる者は、小郡市の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する障害者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定に基づき、療育手帳(障害の程度「A」のものに限る。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、1級に該当する者

(平13規則17・平14規則4・一部改正)

(申請)

第3条 助成を受けようとする者は、毎年、小郡市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(平14規則4・一部改正)

(交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、対象者であると認めたときは、小郡市福祉タクシー登録簿兼交付台帳に記載するとともに、小郡市福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項による利用券の交付は、別表に定める枚数とし、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を一括交付するものとする。ただし、3月中に翌年度の利用券の交付を行う場合は、別表に定める枚数に12を乗じた枚数を一括交付するものとする。

3 既に交付した利用券は、市長が特に必要と認めた場合を除き再交付しない。

(平9規則3・平15規則5・平18規則11・平26規則25・平27規則3・一部改正)

(助成額等)

第5条 利用券1枚の助成額は、1乗車につき、タクシーの小型車又は普通車の基本料金の額とする。

2 タクシー利用料金と助成額との差額は、利用者の負担とする。

(令元規則22・一部改正)

(利用できるタクシー)

第6条 利用できるタクシーは、市と契約した旅客自動車運送事業者が運行するタクシー等(以下「協力者」という。)とする。

(平17規則30・一部改正)

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付した日から交付した日の属する年度の末日までとする。ただし、3月中に翌年度の利用券の交付を行う場合は、翌年度の4月1日から翌年度の末日までとする。

(平27規則3・全改)

(保護者)

第8条 対象者が、この規則に基づく手続き又は利用券の管理等が困難であるときは、その者を監護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代って行うことができる。

(支払いの方法)

第9条 市長は、第6条の規定により契約した協力者に対し、利用券の利用に応じた料金を契約書に基づいて支払うものとする。

(手帳の携行)

第10条 対象者が協力者によるタクシーを利用する場合は、必ず手帳を携行し、乗車の際に乗務員にこれを提示しなければならない。

(平14規則4・一部改正)

(届出事項)

第11条 対象者が次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 心身の障害程度が変わったとき。

(2) 住所又は氏名が変わったとき。

(3) 死亡したとき。

2 協力者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 所在地

(2) 社名又は事業所名

(3) 代表者

(平26規則25・一部改正)

(利用券の返還)

第12条 対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 利用券の有効期限が過ぎたとき。

2 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券の記載を改変して使用したとき。

(2) 利用券を他人に使用させたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(不正使用の禁止)

第13条 対象者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平14規則4・一部改正)

(利用券及び助成額の返還)

第14条 市長は、対象者又は保護者がこの規則に違反したとき、又は不正な手段により利用券の交付を受けていると認めたときは、その利用券の返還を命じるとともに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年8月16日規則第17号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月25日規則第16号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年11月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則25・追加)

じん臓機能障害であって、血液透析を受けている者

月8枚

上記以外の者

月4枚

備考

月の途中で交付対象となった者の当該月における交付枚数についても、同様とする。

(平14規則4・全改、平15規則5・令5規則16・一部改正)

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(平26規則25・追加、令5規則16・一部改正)

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小郡市福祉タクシー利用料金助成規則

平成3年3月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成3年3月27日 規則第1号
平成5年3月22日 規則第6号
平成9年3月26日 規則第3号
平成13年8月16日 規則第17号
平成14年3月7日 規則第4号
平成15年3月24日 規則第5号
平成16年5月25日 規則第16号
平成17年11月8日 規則第30号
平成18年3月24日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月4日 規則第3号
令和元年11月29日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第16号