○小郡市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成8年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年小郡市条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小郡市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 人権・同和行政の基本施策に関すること。

(2) 長期計画の策定に関すること。

(3) 市民啓発に関すること。

(4) 人権教育啓発センターの運営に関すること。

(5) その他あらゆる差別をなくすために必要な事項

(平26規則6・一部改正)

(組織)

第3条 審議会の委員は、22人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市及び関係行政機関の職員

(2) 関係団体の代表者

(3) 識見を有する者

(平21規則2・平23規則17・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30規則24・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民福祉部人権・同和対策課において処理する。

(平9規則23・平13規則13・平30規則19・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月28日規則第23号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第13号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成21年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小郡市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則第4条第1項の規定により在職する委員の任期は、なお従前の例による。

小郡市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成8年3月7日 規則第2号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成8年3月7日 規則第2号
平成9年7月28日 規則第23号
平成13年6月28日 規則第13号
平成21年2月6日 規則第2号
平成23年6月13日 規則第17号
平成26年3月4日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第3号
平成30年6月22日 規則第19号
平成30年8月31日 規則第24号