○小郡市国民健康保険条例
昭和34年3月27日
条例第85号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 小郡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第8条の3)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(平30条例4・改称)
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例4・一部改正)
第2章 小郡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例4・改称)
(小郡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 小郡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(平6条例21・平30条例4・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(平14条例18)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(平6条例21・旧第5条繰下・一部改正、平18条例33・平20条例27・平23条例13・平26条例29・令3条例22・令5条例6・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の葬祭につき健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(平6条例21・旧第6条繰下・一部改正、平20条例8・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例15・全改、令3条例5・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例15・追加)
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例15・追加)
第5章 保健事業
(平6条例21・章名改称)
(保健事業)
第9条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等に係る事業を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) はり、きゅう施術費の助成に関すること。
(9) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(平6条例21・平20条例8・平30条例4・令5条例26・一部改正)
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
(平6条例21・一部改正)
第11条 被保険者でない者に第9条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(平6条例21・一部改正)
第6章 国民健康保険税
第12条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平12条例1・平30条例4・令6条例21・一部改正)
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平12条例1・一部改正)
第15条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(令2条例15・一部改正)
第16条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年小郡町条例第84号)は、廃止する。
4 この条例の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関し療養の納付の開始後3年を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この条例施行の日までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和35年4月1日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月24日条例第132号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の出産葬祭にかかる分から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第145号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月17日条例第185号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月3日条例第249号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月13日条例第325号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日以後の出産にかかる分から適用する。
附則(昭和46年3月16日条例第339号)
この条例は、昭和46年4月1日以降に死亡したものに適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第346号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。
附則(昭和47年3月28日条例第379号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降の療養に係る老人医療費から適用する。
附則(昭和47年3月28日条例第383号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定については、昭和49年4月1日以後の出産にかかる分から適用する。
附則(昭和49年12月28日条例第43号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年11月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の出産にかかる分から適用する。
附則(昭和53年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小郡市国民健康保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から、6ケ月を経過した日以後の出産から適用する。
附則(昭和53年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後の出産にかかわる分から適用する。
附則(昭和55年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に死亡したものに適用する。
附則(昭和55年10月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後の出産にかかる分から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、第3章を加える改正規定は昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小郡市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産にかかる助産費について適用し、施行日前の助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が施行日前である被保険者(出産の日以降、被保険者資格を喪失した者を含む。)に係る出産の給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以後の出産にかかる分から適用する。
附則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第27号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行期日前に出産した被保険者に係る小郡市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小郡市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条から第8条の3までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小郡市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小郡市国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。