○小郡市国民健康保険給付規則

昭和40年3月31日

規則第24号の2

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、保険給付を実施するための手続、保険給付に係る事務の執行に必要な様式等を定めることにより、保険給付に係る事務執行の適正を図ることを目的とする。

(平29規則34・一部改正)

(届書等)

第2条 市長は、被保険者の属する世帯の世帯主が、その世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他の必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無又は資格喪失の適否等を確認上受付なければならない。

(被保険者台帳)

第3条 被保険者の属する世帯の世帯主の氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格の取得喪失の年月日及びその事由等を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たっての給付対象者の確認、保険税の適正な賦課等を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を作成しなければならない。

2 市の区域内にあらたに住所を有するに至った為被保険者の資格を取得した者があるとき又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者があるときは、当該資格を取得した日において被保険者台帳を作成しなければならない。ただし、被保険者を有する世帯に属することとなった場合は、この限りでない。

3 被保険者の住所、氏名に変更があったとき、又は被保険者がこの市の区域内において、その属する世帯等を変更したときは、その変更に応じて被保険者台帳をあらたに作成し、又は記載事項を訂正しなければならない。

4 市の区域内に住所を有しなくなったため、被保険者の資格を喪失した者があったとき、又は法第6条各号のいずれかに該当するに至ったため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その旨の必要な事項を被保険者台帳に記載しなければならない。

5 前各項の被保険者台帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(平16規則29・平29規則34・一部改正)

(被保険者証)

第4条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。)第6条第1項の規定において定める被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証は、おおむね1年ごとにこれを更新するものとする。ただし、検認を行うことによって更新に代えることができる。

3 前項の検認を行った場合は、被保険者証に検認印を押印するものとする。

(平26規則27・旧第5条繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第5条 一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対しその申請により6箇月以内の期間を限って当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を当該世帯主から直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、重度の心身障害となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対しその申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする世帯主については、あらかじめ国民健康保険一部負担金徴収猶予(減額、免除)申請書(様式第1号)を提出させなければならない。ただし、徴収猶予については緊急その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後直ちにこれを提出させなければならない。

(平26規則27・旧第6条繰上・一部改正、平27規則39・平29規則34・一部改正)

第6条 前条第3項の申請書を受理し、審査の上一部負担金の徴収猶予又は減額、免除の決定を行ったときは、速やかに国民健康保険一部負担金徴収猶予(減額、免除)証明書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(平26規則27・旧第7条繰上・一部改正、平27規則39・一部改正)

第7条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合においては、その徴収猶予を行った一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、若しくは一時に徴収するものとする。この場合においては、直ちに徴収猶予を取り消した旨及び取消しの年月日を当該世帯主に国民健康保険一部負担金徴収猶予(減額、免除)取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力、又はその他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。

(平26規則27・旧第8条繰上・一部改正、平27規則39・一部改正)

第8条 偽りの申請その他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が療養取扱機関について療養の給付を受けたものであるときは、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該被保険者の属する世帯の世帯主並びに関係療養取扱機関に国民健康保険一部負担金徴収猶予(減額、免除)取消通知書により通知するとともに、当該被保険者の属する世帯主がその取消しの前日までの間に減額免除により、その支払を免かれた額を返還させるものとする。

(平26規則27・旧第9条繰上・一部改正、平27規則39・平29規則34・一部改正)

(療養費の支給)

第9条 被保険者が、法第54条の規定に基づく療養費の支給を受けようとするときは、厚生省令第27条において定める国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分において、それぞれの証拠書及びその他審査決定上必要とする書類を添えて申請させなければならない。ただし、やむを得ない事由により、これにより難い場合は領収書及びその内容を明らかにした書類をもってこれに代えることができる。

(1) 医科歯科診療

診療に要した費用の額に関し、当該診療に従事した医師、歯科医師又は療養取扱機関が発行する領収書(様式第4号及び様式第5号)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用の額に関し薬剤師の発行する領収書(様式第6号)

(3) 柔道整復施術

柔道整復に要した費用の額に関し、柔道整復師の発行する領収書(様式第7号)

(平26規則27・旧第10条繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

(出産育児一時金の支給)

第10条 小郡市国民健康保険条例(昭和34年小郡町条例第85号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金は、妊娠4箇月以上の場合の出産、死産又は早産に対し、全てこれを支給するものとする。

2 双児等の出産に対しては、それぞれこれを支給するものとする。

3 被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主は、出産に係る病院、診療所又は助産所等に対し、出産育児一時金の一部又は全部の支給申請及び受領を委任することができる。

4 被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金の一部又は全部の支給申請を自ら行うときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第8号)により申請しなければならない。ただし、4箇月以上の死産については、医師又は助産師の証明書を添えるものとする。

5 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(平21規則22・全改、平26規則27・旧第11条繰上・一部改正、平26規則37・平27規則39・平29規則34・令2規則24・令3規則26・一部改正)

(葬祭費の支給)

第11条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者については、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第9号)により申請しなければならない。

(平26規則27・旧第12条繰上・一部改正、平27規則39・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第12条 被保険者の属する世帯の世帯主が、条例第8条の規定に基づく傷病手当金の支給を受けようとするときは、次に掲げる様式により申請しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第10号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第11号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第12号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第13号)

2 小郡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小郡市条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年3月31日とする。

(令2規則24・追加、令2規則30・令2規則35・令3規則3・令3規則18・令3規則20・令3規則25・令4規則5・令4規則18・令4規則24・令4規則31・一部改正)

(第三者の行為による疾病等の届出)

第13条 被保険者が療養の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の属する世帯主にその旨の必要な事項を第三者の行為による傷病届(様式第14号)により届出させなければならない。

(平26規則27・旧第14条繰上・一部改正、令2規則24・旧第12条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 小郡町国民健康保険給付規則(昭和30年小郡町規則第6号)は、廃止する。

(昭和47年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年5月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成6年9月26日規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年2月22日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第29号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第25号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年10月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(出産育児一時金の支給申請の特例)

2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請は、第11条第4項の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る小郡市国民健康保険給付規則第10条第5項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年10月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日規則第24号)

この規則は、小郡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小郡市条例第15号)の施行の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る小郡市国民健康保険給付規則第10条第5項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則27・旧様式第3号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平26規則27・旧様式第4号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平26規則27・旧様式第5号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平26規則27・旧様式第6号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平26規則27・旧様式第7号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平26規則27・旧様式第8号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平26規則27・旧様式第9号繰上・一部改正、平29規則34・一部改正)

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(平27規則39・全改、平29規則34・一部改正)

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(平27規則39・全改、平29規則34・一部改正)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(平27規則39・全改、平29規則34・一部改正、令2規則24・旧様式第10号繰下・一部改正)

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小郡市国民健康保険給付規則

昭和40年3月31日 規則第24号の2

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第24号の2
昭和47年3月31日 規則第80号
昭和53年5月9日 規則第8号
平成6年9月26日 規則第26号
平成14年2月22日 規則第1号
平成16年9月30日 規則第29号
平成20年12月24日 規則第25号
平成21年10月1日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第27号
平成26年12月22日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第39号
平成29年10月11日 規則第34号
令和2年5月14日 規則第24号
令和2年9月24日 規則第30号
令和2年11月30日 規則第35号
令和3年2月25日 規則第3号
令和3年5月24日 規則第18号
令和3年9月14日 規則第20号
令和3年12月3日 規則第25号
令和3年12月21日 規則第26号
令和4年2月25日 規則第5号
令和4年5月30日 規則第18号
令和4年9月21日 規則第24号
令和4年12月7日 規則第31号