○小郡市国民健康保険はり、きゅう施術費支給規則

昭和37年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小郡市国民健康保険条例(昭和34年小郡町条例第85号)第9条第9号の規定により小郡市が行う国民健康保険の保健事業のうち、はり、きゅう施術費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平24規則11・一部改正)

(はり、きゅう施術費の支給)

第2条 被保険者が健康の保持増進のため市と協定したはり、きゅう師会(以下「はり、きゅう師会」という。)に属するはり、きゅう師から施術を受けた場合には、当該被保険者に対して施術料金の一部を支給する。

2 前項の支給を受けようとする被保険者は、被保険者証を提示して市から施術証の交付を受けた後施術を受けるものとする。

3 被保険者は、施術料金から支給金額を差し引いた額を施術者に支払い、施術者は、後日支給金額に相当する額を市に請求し、市はその額を施術者に支給する。

(平22規則11・平24規則11・一部改正)

(支給金額)

第3条 前条第1項の規定により支給する額は、1回の施術につき1,200円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 法令等の規定に基づいて施術に関する給付が行われるとき。

(2) 施術を受ける原因が第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を受けることができるとき。

(3) 1回の施術料金が2,400円未満であるとき。

(平22規則11・全改、平29規則2・一部改正)

(支給制限)

第4条 第2条の施術料金の支給は、被保険者1人に1日1回とし、1世帯年60回までとする。

(平24規則11・全改)

(はり、きゅう師会との協定)

第5条 施術の種類及び施術料金の支給方法については、市とはり、きゅう師会とで協定するものとする。

(平22規則11・旧第6条繰上、平29規則2・一部改正)

(補則)

第6条 この規則及び前条による協定に定めるほか、はり、きゅう施術費の支給に関して必要な事項は、別に定める。

(平22規則11・旧第7条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 小郡町国民健康保険の保健施設に関する規程(昭和34年3月27日)は、廃止する。

(昭和41年4月11日規則第38号)

この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第80号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日規則第99号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和53年5月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日施術分から適用する。

(平成29年2月14日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成29年4月1日以降に施術を受ける分から適用する。

小郡市国民健康保険はり、きゅう施術費支給規則

昭和37年4月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第1号
昭和41年4月11日 規則第38号
昭和47年3月31日 規則第80号
昭和47年6月30日 規則第99号
昭和53年5月9日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第11号
平成29年2月14日 規則第2号