○小郡市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市介護保険条例(平成12年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則17・一部改正)
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
2 合議体を構成する委員の数は、6人以下とする。
3 合議体は、当該合議体の長が招集する。
4 合議体の長に、事故がある場合又は欠けた場合においては、合議体の長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 合議体を構成する委員は、認定審査会委員のうちからおおむね6ヶ月毎に見直しを行うものとする。
(平17規則6・平19規則4・平21規則16・平23規則13・一部改正)
(生活保護の被保険者に係る認定審査業務)
第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の要介護者及び要支援者に係る認定審査業務を受託できるものとする。
(平17規則6・旧第4条繰上)
(プライバシーの保護)
第4条 各委員は、認定審査会等において知り得た個人のプライバシーの保護について、十分配慮しなければならない。
(平17規則6・旧第5条繰上)
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、市民福祉部長寿支援課において処理する。
(平17規則6・旧第6条繰上、平30規則19・令2規則6・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
(平17規則6・旧第7条繰上)
(代理受領以外の給付の申請)
第7条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条又は第52条に規定する保険給付を受けようとする場合(法第41条第6項又は第53条第4項の規定により、指定居宅サービス事業者に支払われる場合及び法第48条第5項の規定により、介護保険施設に支払われる場合を除く。)は、サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者の氏名及び住所
(2) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該給付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(平17規則6・旧第9条繰上、平18規則17・旧第8条繰上)
(平21規則17・追加)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 小郡市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年小郡市規則第26号)は、廃止する。
附則(平成17年3月28日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則17・追加、令5規則1・一部改正)