○小郡市農業委員会分科会規程

昭和39年7月15日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、小郡市農業委員会の所掌事務の円滑なる運営を図るため分科会を設け、同委員会に付議する事項の事前調査を行うことを目的とする。

(平30農委規程1・一部改正)

(名称)

第2条 分科会は、小郡市農業委員会第1分科会、第2分科会及び第3分科会と称する。

(平30農委規程1・全改)

(構成)

第3条 分科会の委員は、小郡市農業委員会会長及び会長代理を除いた同委員会委員とする。

2 各分科会の委員の数は、おおむね小郡市農業委員会委員の定数から同委員会会長及び会長代理の数を除いた数を分科会の総数で除して得た数となるよう互選する。

3 分科会に分科会長を置く。

4 分科会長は、各分科会において委員が互選する。

(平30農委規程1・一部改正)

(所掌)

第4条 分科会は、次の業務を行う。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条及び遊休農地の非農地判断に関すること。

(2) 農地法第4条及び同法第5条に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第1号及び前号に掲げるものを除く農地法並びに農政関係に関すること。

2 前項各号に掲げる業務は、それぞれ各分科会が4箇月交替で順次担当する。この場合において、小郡市農業委員会委員改選後初回の担当は、同項第1号に掲げる業務は同委員会第1分科会、同項第2号に掲げる業務は同委員会第2分科会、同項第3号に掲げる業務は同委員会第3分科会とする。

(平30農委規程1・全改)

(会議)

第5条 分科会は、分科会長が必要に応じて招集する。

2 分科会長は、分科会の議長となる。

(平30農委規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、分科会の運営に必要な事項は、小郡市農業委員会で定める。

(平30農委規程1・旧第8条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日農委規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

小郡市農業委員会分科会規程

昭和39年7月15日 農業委員会規程第1号

(平成30年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年7月15日 農業委員会規程第1号
昭和47年3月31日 農業委員会規程第1号
平成30年1月29日 農業委員会規程第1号