○小郡市農業委員会事務局処務規程

昭和48年6月30日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別に定めるものを除くほか、小郡市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の適正かつ能率的な運営をはかるため必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を設置し、農地係を置く。

(平9農委規程1・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局の必要に応じ次長、参事補、係長、主査、主任主事及び主事を置き、書記の中からこれに充てる。

(平10農委規程1・一部改正)

(分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、編さん及び公印の管理に関すること。

(2) 予算の経理、補助金及び物品の出納保管に関すること。

(3) 農家台帳の整備保管に関すること。

(4) 農政活動全般に関すること。

(5) 国有農地及び開拓財産の維持管理に関すること。

(6) 自作農協会及び自作農創設特別会計に関すること。

(7) 農地移動適正化斡旋事業に関すること。

(8) 農地等取得資金の貸付及び事後指導に関すること。

(9) 農業者年金事務に関すること。

(10) 農業経営基盤強化促進法に定める各種事業に関すること。

(11) 農地等保有合理化促進事業に関すること。

(12) 農地銀行に関すること。

(13) 農地等利用紛争処理に関すること。

(14) 農業振興整備計画に関すること。

(15) 農地等の権利の設定、移転に関すること。

(16) 農地等の転用制限に関すること。

(17) 小作地の取扱いに関すること。

(18) 農地等の所有状況の調査に関すること。

(19) 農地に関する証明の発行に関すること。

(20) その他庶務全般に関すること。

(平9農委規程1・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長の事務を補佐する。

3 参事補は、上司の命を受け、指定された事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、係長等を補佐し、事務を処理する。

6 主任主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

7 主事は、上司の命に従い、事務に従事する。

(平10農委規程1・一部改正)

(職務の代理)

第6条 局長に事故があるときは、係長がその職務を代行する。ただし、次長が置かれているときは、次長がその職務を代決する。

2 前項の場合において、重要又は異例な事務については、会長の指揮を受けなければならない。

(平10農委規程1・追加)

(代決事項)

第7条 文書は、すべて事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、事務局長において代決することができる。

2 代決した事項については、後閲を受けなければならない。

(平10農委規程1・旧第6条繰下)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行命令(宿泊を要するものを除く。)に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日出勤の命令に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理、編さん及び保管に関すること。

(7) 軽易な文書の処理に関すること。

(8) 証明書の発行に関すること。

2 前項に定める専決事項であっても、重要異例であると認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(平10農委規程1・旧第7条繰下、平19農委規程1・一部改正)

(文書の取扱い)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、小郡市文書規程(平成22年小郡市訓令第4号)を準用する。

(平10農委規程1・旧第8条繰下、平24農委規程1・一部改正)

(公印)

第10条 公印は、別表のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、小郡市公印規程(平成22年小郡市訓令第5号)を準用する。

(平10農委規程1・旧第9条繰下、平24農委規程1・一部改正)

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の任用、分限、服務、懲戒、保証、給与その他の身分の取扱い等については、法令その他別に定めるものを除き市の規定を準用する。

(平10農委規程1・旧第10条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日農委規程第1号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、書記は、別に辞令を発せられない限り、この規程の適用の日から現に受けている給料をもって主事に補せられ、現に勤務する箇所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成9年7月28日農委規程第1号)

この規程は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月24日農委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年9月7日農委規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年7月16日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月24日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平22農委規程1・全改)

公印名

書体

寸法

(mm)

用途

管守者

個数

印影

小郡市農業委員会会長之印

れい書

方18

小郡市農業委員会会長名をもってする文書

農業委員会事務局長

1

画像

福岡県小郡市農業委員会印

れい書

方21

小郡市農業委員会名をもってする文書

農業委員会事務局長

1

画像

小郡市農業委員会事務局処務規程

昭和48年6月30日 農業委員会規程第2号

(平成24年1月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和48年6月30日 農業委員会規程第2号
昭和63年3月30日 農業委員会規程第1号
平成9年7月28日 農業委員会規程第1号
平成10年3月24日 農業委員会規程第1号
平成19年9月7日 農業委員会規程第1号
平成22年7月16日 農業委員会規程第1号
平成24年1月24日 農業委員会規程第1号