○国土調査実施地区推進委員会設置規程
平成元年5月31日
規程第4号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な推進を図るため、国土調査実施地区ごとに国土調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 長狭物(道路、水路等)と個人所有地(官民境界)の調査立会に関すること。
(3) 一筆地境界の確認、各所有地ごとの境界杭の設置に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告その他円満解決に関すること。
(5) 一筆地調査及びそれに伴う細部(一筆地)測量の立会に関すること。
(6) その他地籍調査の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 調査地区行政区代表
(2) 農業委員会委員
(3) 調査地区内知識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該地区の地籍調査事業の行われる期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市建設部都市整備課で処理する。
(平6規程4・平13規程2・令4規程1・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規程第2号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。