○小郡市地籍調査作業規程

平成元年5月31日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4に規定する地籍調査を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(測量の方法)

第2条 地積測量は、数値法とする。

(面積測定)

第3条 面積測定は、現地座標法とする。

(作業等)

第4条 地籍調査の実施については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(昭和61年国土国第488号国土庁土地局長通達)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

小郡市地籍調査作業規程

平成元年5月31日 規程第3号

(平成元年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成元年5月31日 規程第3号