○小郡市地籍調査作業規程
平成元年5月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4に規定する地籍調査を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(測量の方法)
第2条 地積測量は、数値法とする。
(面積測定)
第3条 面積測定は、現地座標法とする。
(作業等)
第4条 地籍調査の実施については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(昭和61年国土国第488号国土庁土地局長通達)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成元年5月31日 規程第3号
(平成元年5月31日施行)