○小郡市地籍調査標石の管理保全に関する規則

平成元年5月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石の損傷、滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標石をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標石を点検し、管理するものとする。

(標石の移転)

第4条 標石の敷地又はその付近で標石の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為の1箇月前までに標石移転請求書(様式第1号)によって、その標石の移転を請求することができる。

2 市長は、前項の請求に正当な理由があると認める場合は、これを移転するものとする。

3 標石の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(標石の損傷)

第5条 標石を損傷した者は、直ちに標石損傷届(様式第2号)によって市長に届け出なければならない。

2 標石の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、標石の管理保全に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小郡市地籍調査標石の管理保全に関する規則

平成元年5月31日 規則第7号

(平成元年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成元年5月31日 規則第7号