○小郡市農山漁村建設総合対策費補助金交付規程
昭和32年4月1日
規程第1号
(補助金交付の対象)
第2条 補助金は、次に掲げるもの(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し交付する。
(1) 新農山漁村建設総合対策要綱(昭和31年4月6日閣議決定)に基づき知事が指定した農林漁業地域に設立された農(山漁)村振興協議会(以下「協議会」という。)が行う農山漁村振興計画(以下「振興計画」という。)の樹立推進に要する経費
(2) 知事が承認した振興計画に基づく事業で農業協同組合、土地改良区農業委員会、生産団体、青年婦人組織その他農林漁業団体等が行う事業に要する経費
(補助金の算定)
第3条 補助金は、事業の経費、別表右欄に掲げる当該経費に係る事業の種類別の補助率を乗じて算定するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに1部(設計書にとっては6部)市長に提出しなければならない。
(1) 農山漁村建設総合施設事業設計書
(2) 事業施行についての議決書又はこれにかわるべき書類の写
(3) 同意を要するものについては同意書の写
(4) 事業の施行について許可又は認可を要するものについてはその写
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理した場合において、当該申請書の審査及び現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、当該事業主体に対し補助金交付の決定を通知する。
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次の条件を付することができるものとする。
(1) 事業主体は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) その他市長が必要と認めた事項
(1) 個々の事業又は施設の事業種目を新設し、変更し、又は廃止するとき。
(2) 個々の事業又は施設の事業主体を変更するとき。
(3) 個々の事業又は施設の事業費又は事業量の1割以上を変更するとき。
(4) 施設の構造又は機械器具の型式及び銘柄を変更するとき。
(5) 個々の事業又は施設の事業地区又は施設場所を変更するとき。
(6) 事業種目別市費補助額を変更するとき。
第8条 事業主体は、前条以外の軽微な変更をしようとするときは、速やかに市長に届出なければならない。
(実施状況報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、補助金交付の決定に係る年度の毎月末日実現在において、実施状況報告書(様式第3号)を作成し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(工事着手等の報告)
第10条 事業主体は、工事に着手したときは速やかに事業着手報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(2) 事業主体は、別に定める期日までに実績報告書(様式第7号)1部(設計書にあっては6部)を市長に提出しなければならない。
第11条 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出してその指示を受けなければならない。
(書類の整備)
第12条 事業主体は、経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えつけ、これらの書類を常に整備しておかなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、事業主体に対して報告をさせ、又は当該職員にその事業現場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
2 事業主体は、第1項に規定する報告、立入検査等を拒んではならない。
(補助金決定の取消等)
第14条 市長は、事業主体が補助金交付の決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において当該補助金に係る事業につき、次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は補助金の交付を停止し、若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 施設の工事が粗漏であったとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 支出した経費が補助金算定の際の経費に比して減少したとき。
(5) その他この規程に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第15条 事業主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合を計算した加算額を市長に納付しなければならない。
2 事業主体は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市長に納付しなければならない。
(書類の経由)
第16条 この規程により事業主体が提出する書類は、協議会を経由しなければならない。
附則
この規程は、昭和33年度の補助金から適用する。
附則(昭和47年3月31日規程第36号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月24日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年2月2日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和62年10月21日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第第1条、第3条関係)
農山漁村建設総合対策事業 | 左記に要する経費に対する補助 | 備考 | |
事業区分 | 内訳 | ||
農山漁村建設総合事業 | 1 土地整備事業 | (1) 10分の3以内。ただし、農地整備事業の内、小規模共同土地改良事業の農道に要する経費については10分の2以内、小規模共同土地改良事業のかんがい排水の機械揚水及び畑地かんがいに要する経費については10分の4以内、林野整備事業の内、荒廃林地復旧及び防災林造成に要する経費については10分の5位内。 (2) 土地整備事業に要する測量(一筆調査)の経費については、10分の10を補助する。ただし、国土調査完了の地区については測量(一筆調査)を要しないので、補助をしない。なお、一部調査を実施する地区については、この限りではない。 (3) 土地整備事業の調査及び概要設計並びに実施設計に要する経費については10分の10以内を補助する。 (4) 土地整備事業の運営協議会並びに事業推進等に要する経費については10分の10以内を補助する。 | 施設設置事業に要する経費は、当該施設の経費に限る。 |
2 農山漁村振興共同施設設置事業 | 10分の8以内 | ||
3 その他市長が特に必要であると認めた事業又は施設設置事業 | 10分の5以内 | ||
農山漁村振興計画の推進事業 | 農山漁村振興協議会の行う農山漁村振興計画の樹立推進事業 | 10分の10以内 |