○小郡市農山漁村同和対策事業費補助金交付規程

昭和40年12月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 市長は、知事が承認した農山漁村同和対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、当該地区に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業の種目及び内容並びに補助率は、福岡県農山漁村同和対策事業費補助金交付規程(福岡県告示第63号。以下「県規程」という。)に準ずるものとする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区は、農山漁村同和対策事業費補助金交付申請書(県規程様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助金交付申請書を審査の上、知事の承認を得て補助金交付の決定を行う。

(計画変更)

第5条 事業主体は、補助金交付申請書の記載事項について次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ農山漁村同和対策事業変更承認申請書(県規程様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の主体又は事業設置場所の変更

(2) 事業費又は事業量の2割以上の変更

(3) 施設の基本構造又は機械品目の変更

(着手報告)

第6条 事業主体は、事業の着手があったときは、着手報告書を市長に提出しなければならない。

2 事業主体は、事業が完了したときは、完了報告書を市長に提出しなければならない。

(市長の指示)

第7条 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を提出し、市長の指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 事業主体は、農山漁村同和対策事業実績報告書(県規程様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和40年度分の補助金から適用する。

(昭和47年3月31日規程第36号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

小郡市農山漁村同和対策事業費補助金交付規程

昭和40年12月1日 規程第8号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和40年12月1日 規程第8号
昭和47年3月31日 規程第36号