○小郡市農業近代化資金利子補給金支給規程
昭和42年6月8日
規程第16号
(趣旨)
第1条 市長は、農業者の資本装備の高度化と経営の近代化を図るため、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金を借入れるもののなかから、この規程の定めるところにより、その対象となるものについて予算の範囲内で利子補給金を支給する。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象となるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業を営むもの3人以上で共同利用施設の設置等を目的として借入れる農業近代化資金
(2) 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条第3項の規定に該当するもので、農業改良資金助成法施行規則(昭和39年農林省令第19号)に定める資金の貸付けを受けなかった農村青少年が借入れる農業近代化資金
(利子補給の率等)
第3条 利子補給の率は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当するものについては、法第3条に基づいて知事が利子補給を承認した貸付額の1.5パーセント以内
(2) 前条第2号該当者については、法第3条に基づいて知事が利子補給を承認した貸付額の2.5パーセント以内
(3) 前2号の規定により市長が利子補給金を支給する年限は、農業近代化資金の貸付けを受けた日の属する会計年度とする。
(申請)
第4条 利子補給金の支給を受けようとするものは、当該会計年度の末日までに利子補給金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和42年度第1四半期分から適用する。
附則(昭和47年3月31日規程第36号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日規程第13号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
(平17規程13・一部改正)