○小郡市農業後継者経営拡大資金利子補給規程

昭和45年11月20日

規程第27号

(趣旨)

第1条 市長は、農業後継者が近代的な農業経営の拡大を図るための助成として、農業協同組合が福岡県農業後継者経営拡大資金の融通規程(昭和43年福岡県告示第470号)に基づいて行う融資に対して、この規程の定めるところにより予算の範囲内で利子補給を行う。

(定義)

第2条 この規程において「農業後継者」とは、現に農業を主たる職業とする20歳から44歳までの農村青年で県の後継者指導名簿に登録され、現にその指導を受け必要な技術を有すると認められる者で、かつ、その事業の運営を専ら借受者自身の責任で行おうとする者をいう。

2 この規程において「資金」とは、農業後継者が経営拡大等に必要な稲苗、家畜、資材若しくは機械の購入、施設の設置その他事業の開始、拡大又は住居の改善(以下「事業」という。)に要する資金をいう。

(平7規程3・一部改正)

(利子補給の条件)

第3条 利子補給は、前条の要件を具備するもののほか小郡市農業後継者経営拡大資金借入申込審査会の審査を経て、市長が承認した後継者に対する融資を条件とする。

(利子補給の対象)

第4条 利子補給の対象は、毎年度知事が決定した貸付限度額以内において、市と締結した利子補給契約に定める額とする。

(平7規程3・全改)

(利子補給の率)

第5条 利子補給の率は、1月1日から12月31日までの期間における資金の年間融資平均残高の5パーセント以内とする。

(平7規程3・全改)

(利子補給の交付申請)

第6条 市の利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合は、申請書(別記様式)に利子補給契約書第4条第1項の計算書を添え、毎年1月15日までに市長に提出しなければならない。

(他の利子補給制度との調整)

第7条 この利子補給の対象には、制度の趣旨を生かすため、他の制度小郡市農業近代化資金利子補給金支給規程(昭和42年小郡町規程第16号)との重複適用は、しないものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別途利子補給契約にて定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度分の利子補給から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際既に県の融通規程に基づいて融資がなされた利子補給契約等の手続きは、この規程の規定にかかわらず、この規程に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年1月24日規程第33号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小郡町農業後継者経営拡大資金融通規程の規定は、昭和46年度分の補助金から適用する。

(昭和47年3月31日規程第36号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成7年7月27日規程第3号)

この規程は、平成7年8月1日から施行する。

別記様式 略

小郡市農業後継者経営拡大資金利子補給規程

昭和45年11月20日 規程第27号

(平成7年7月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和45年11月20日 規程第27号
昭和47年1月24日 規程第33号
昭和47年3月31日 規程第36号
平成7年7月27日 規程第3号