○小郡市農業用施設災害復旧資金利子補給規程

平成3年11月27日

規程第5号

(趣旨)

第1条 市は、本市に住所を有する農業者が、平成3年9月に発生した台風17号及び19号による災害(以下「災害」という。)の復旧に要する資金をみい農業協同組合の天災資金から借り入れた場合に、利子補給金を交付する。

(利子補給金交付対象者及び物件)

第2条 利子補給金交付対象者は、災害被災時に本市に住所を有する農業者とし物件は交付対象者の所有するハウス、豚舎、鶏舎及び牛舎等の農業用施設(農舎を除く。)で、前条に規定する災害により被害を受け、補修又は改築等が必要となったものとする。

(利子補給対象の限度額及び率等)

第3条 利子補給の対象となる借入金の限度額及び率等は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象となる借入金の限度額は、1世帯当たり500万円までの額とする。

(2) 利子補給率は、みい農業協同組合が貸し出す貸付利率の年5パーセントについて、その内の2パーセントとする。

(3) 利子補給金の交付期間は、借り入れの日から3年間とする。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、前条の割合で計算した額とする。

(利子補給の停止)

第5条 償還金の返済不履行が生じた場合は、利子補給を停止する。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、平成4年3月31日までに利子補給金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 市長は、みい農業協同組合から融資実績報告書(様式第2号)の提出があった場合において適当であると認めたときは、受理した日から60日以内にみい農業協同組合を通じ口座振込により、利子補給金を交付するものとする。

(届出)

第8条 利子補給金の交付を受けた者(受ける予定の者を含む。)で、次の各号に掲げる場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借入金の償還明細書に変更があったとき。

(2) 他市町村に転出したとき。

(不正利得等の返還)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者(受ける予定の者を含む。)が、次の各号に掲げる場合には、利子補給金を交付せず又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全額を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) その他返還が必要であると市長が認めたとき。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年9月14日から適用する。

様式 略

小郡市農業用施設災害復旧資金利子補給規程

平成3年11月27日 規程第5号

(平成3年11月27日施行)