○小郡市農業経営体育成資金利子補給金交付規程

平成8年12月25日

規程第8号

(趣旨)

第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的、かつ、安定的な農業経営体の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借受者に対し、予算の範囲内において、農業経営体育成資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)及び小郡市補助金等交付規則(平成8年小郡市規則第9号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(平20規程5・平26規程3・一部改正)

(利子補給金の交付対象事業等)

第2条 利子補給金の対象となる資金は、県補助金交付要綱の別表の1の(1)から(4)に定めるとおりとする。

2 利子補給率は、平成22年3月31日までに貸付実行が行われた資金については、平成20年9月30日財務省・農林水産省告示第35号(株式会社日本政策金融公庫法附則第35条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)に規定する利率から農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日6農経A第666号)に定められた農業経営基盤強化資金の実質金利水準を差し引いた率の2分の1に相当する率(小数点以下第2位未満四捨五入。)を、平成22年度及び平成23年度金利負担軽減措置に該当する資金については、平成20年9月30日財務省・農林水産省告示第35号(株式会社日本政策金融公庫法附則第35条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)に規定する利率の5分の1に相当する率(小数点以下第2位未満四捨五入。)とする。なお、平成22年3月31日までに貸付実行が行われた資金に対する利子補給率は、公庫の貸付決定日と貸付実行日における利子補給率を比較して高い方を適用するものとする。

(平19規程4・平20規程5・平22規程1・平23規程2・一部改正)

(利子補給適格認定)

第3条 利子補給適格認定については、県補助金交付要綱の別記の1から6に定めるとおりとする。

(利子補給金交付申請書等の提出)

第4条 融資機関は、交付申請者を代理して利子補給金の交付を申請するものとする。

2 前項の場合、融資機関は、毎年度1月10日までに、農業経営体育成利子助成金交付申請書(県補助金交付要綱様式第7号。以下「交付申請書」という。)及び農業経営体育成利子助成金交付申請明細書(県補助金交付要綱様式第8号)、農業経営体育成利子助成金の受入口座届(県補助金交付要綱様式第9号)、その他貸付実行の内容を記載した書類を市長に提出するものとする。

(利子補給金の決定等)

第5条 市長は、交付申請書の受領後、交付申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付決定し、融資機関に通知するものとする。

2 利子補給についての契約は、市が融資機関との間で締結する利子補給契約書によって行うものとする。

3 利子補給金を受領した融資機関は、当該利子補給金を速やかに交付対象者に支払うものとする。

(完了報告書の提出)

第6条 融資機関は、利子補給金の支払終了後、市長が定める期日までに、農業経営体育成資金利子助成金支払完了報告書(県補助金交付要綱様式第10号)を提出するものとする。

(利子補給金交付申請手続の準用)

第7条 第4条及び第5条第1項の規定は、利子助成金の交付申請をする者のうち公庫から直接融資を受ける者(以下「直貸借受者」という。)が行う交付申請について準用する。この場合において、第4条第1項中「融資機関は、交付申請者を代理して」とあるのは「直貸借受者は、」と、第4条第2項中「融資機関」とあるのは「直貸借受者」と、第5条第1項中「融資機関」とあるのは「直貸借受者」と読み替えるものとする。

(平26規程3・追加)

(関係機関との連携)

第8条 事業の円滑、かつ、効率的な推進を図るため、小郡市、福岡県、公庫及び関係機関は、相互に密接な連携をとるものとする。

(平20規程5・一部改正、平26規程3・旧第7条繰下・一部改正)

(利子補給金の管理及び調査等)

第9条 利子補給金の管理及び調査等その他の事項については、県補助金交付要綱の別表の3から6に定めるとおりとする。

(平26規程3・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平26規程3・旧第9条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成19年5月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小郡市農業経営体育成資金利子補給金交付規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年11月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小郡市農業経営体育成資金利子補給金交付規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年9月16日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小郡市農業経営体育成資金利子補給金交付規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

小郡市農業経営体育成資金利子補給金交付規程

平成8年12月25日 規程第8号

(平成26年9月16日施行)