○小郡市農業近代化施設設置事業補助金交付規程

昭和47年2月3日

規程第34号

(趣旨)

第1条 市長は、農業者の資本装備の高度化を図るため、農業近代化施設を設置するものに対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助交付の対象)

第2条 補助交付の対象となるものは、次に掲げるものとする。

農業経営者5人以上の団体又は農業協同組合等で共同利用施設の設置等を目的として、国、県の補助対象となるものとする。

(補助率等)

第3条 補助金の率は、次のとおりとする。

国、県の補助額の10パーセント以内又は補助残の5パーセント以内のいずれかの低い額とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規程第36号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

小郡市農業近代化施設設置事業補助金交付規程

昭和47年2月3日 規程第34号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和47年2月3日 規程第34号
昭和47年3月31日 規程第36号