○小郡市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付規程
昭和42年4月1日
規程第14号
(趣旨)
第1条 市長は、水稲病害虫防除効果の徹底を期するため、小郡市病害虫防除対策協議会規約(昭和33年規約第1号。以下「防除規約」という。)に基づいて実施する農業者の共同防除事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象)
第2条 前条の規定によって交付する補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
防除規約第5条各号によって編成された水稲病害虫防除事業実施団体(以下「実施団体」という。)が実施する共同防除用農薬の購入及び防除事業に要する経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、定額とする。
(事業実施計画)
第4条 実施団体は、防除規約第3条に定めるところに従い共同防除事業計画書(様式第1号)を作成し、5月30日までに市長に提出しなければならない。
2 実施団体は、適期を定めて、校区を単位として前項の共同防除を計画し、又は実施することができる。
3 校区を単位とする適期防除が不適当な地区を単位として共同防除を実施するときは、あらかじめ市長に届出なければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 実施団体は、事業完了後速やかに補助金交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和42年度分の補助金から適用する。
附則(昭和47年3月31日規程第36号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。