○し尿処理槽設置事業費補助金交付規程
昭和42年4月1日
規程第15号
(趣旨)
第1条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第1号の規定に該当する養豚農家(以下「養豚農家」という。)が衛生的環境下において、省力的経営の安定拡大を図るため、この規程の定めるところにより、予算の範囲内においてし尿処理槽設置事業(以下「事業」という。)に対して補助金を交付する。
(補助金の対象)
第2条 前条に規定する補助の対象は、常時100頭以上の肉豚を飼養する養豚農家が行うし尿処理槽設置事業に要する経費とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、次に掲げる額とする。
(1) 100頭以上150頭未満 23,000円
(2) 150頭以上 28,000円
(補助金の申請)
第4条 事業を実施しようとするものは、環境衛生上の適地を選定し、かつ、その位置に隣接する居住者の同意書を添えて、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 隣地が農地であるときは、それぞれの所有者について前項の同意をえなければならない。
(補助金の決定通知)
第5条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、その事業内容を審査し、助成の可否を決定して本人に通知する。
(事業完了報告)
第6条 補助金決定通知を受けたものは、事業完了後速やかに事業完了報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和42年度事業から適用する。
附則(昭和47年3月31日規程第36号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。