○小郡市干害応急対策事業補助金交付規程
平成6年10月4日
規程第8号
(趣旨)
第1条 市長は、平成6年7月8日以降稲作期間のかんがい期における干害応急対策事業(以下「事業」という。)を実施した土地改良区、農業協同組合、共同施行者(以下「事業主体」という。)に対し、その事業に要した経費について、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、平成6年10月1日以降の事業については、補助を受けようとするものは、事前に市長の了解を得なければならない。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水路の掘削、井戸の掘削、動力線の架設、揚水機場の設置及びその他水利確保のための工事(今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限る。)に必要な経費
(2) 揚水機(揚水機(専用動力線を含む。)及び揚水機の付属部品に限る。)の購入及び賃借に必要な経費
(3) 送水管の購入に要する経費
(4) 揚水機の動力に要する経費
(補助金の交付申請)
第4条 事業主体が補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の内示)
第5条 市長は、補助金を交付する場合は、あらかじめ補助金を交付すべき事業主体に対して当該年度における補助金の額を内示する。
(補助金交付の決定通知)
第6条 市長は、当該事業主体に対し、審査の上補助金交付決定通知をしなければならない。この場合において、必要と認めるときは条件を付することがある。
(補助条件)
第7条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業により習得した財産については事業完了後においても、市長が別に定める期間内は、善良な管理者として注意をもって管理するとともに、補助金交付の趣旨に従って使用し、その効果的運用を図らなければならない。
2 事業主体が補助金を受けた財産を処分しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業成績書その他必要な書類を添えた事業実績報告書(様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年7月8日から適用する。
(この規程の失効)
2 この規程は、平成7年3月31日限り、その効力を失う。
(小郡市干害応急対策事業補助金交付規程の廃止)
3 小郡市干害応急対策事業補助金交付規程(昭和53年小郡市規程第7号)は、廃止する。