○宝満ふれあいセンター設置条例

平成7年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 農村における文化や伝統並びに農村の持つ農業資源を広く伝え、生産の喜びと消費の拡大の推進に資し、人間味豊かで個性ある人材の育成を図るため、宝満ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、小郡市小板井998番地2とする。

(平14条例22・一部改正)

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、センターの使用を許可するに当たり、管理上必要な条件をつけることができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 小郡市暴力団等排除条例(平成22年小郡市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団等の活動に利するおそれがあると認めるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(平23条例16・一部改正)

(使用料)

第5条 センターの使用料は、別表で定めるところにより計算した額とし、許可の際に徴収する。

(平9条例4・平19条例19・一部改正)

(使用料の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平19条例19・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条に該当する理由が生じたとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他市長がセンターの管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第10条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(平17条例28・全改、平19条例19・旧第11条繰上)

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が別に定める申請書にセンターの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、市長は、最も適当であると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(平17条例28・追加、平19条例19・旧第12条繰上)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) センターの使用の許可に関すること。

(3) センターの使用に係る利用料金の徴収に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(平17条例28・追加、平19条例19・旧第13条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(平17条例28・追加、平19条例19・旧第14条繰上)

(指定管理者の秘密保持義務)

第14条 指定管理者は、センターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者若しくはその従業員又は従事していた者は、当該管理の業務に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例28・追加、平19条例19・旧第15条繰上)

(準用)

第15条 第3条第4条及び第8条の規定は、第11条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条第4条及び第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例28・追加、平19条例19・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例28・旧第12条繰下、平19条例19・旧第17条繰上)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の宝満ふれあいセンター設置条例第3条の規定により使用許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第22号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託しているセンターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第16号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の宝満ふれあいセンター設置条例の規定により許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宝満ふれあいセンター設置条例第3条の規定により使用の許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平25条例49・全改、平31条例12・一部改正)

会議室使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

研修室

1,100円

1,100円

2,200円

和室

330円

330円

660円

備考

1 営利を目的とする使用については、基本使用料に100分の300を乗じて得た額とする。

2 上記の金額は、消費税等額を含む。

宝満ふれあいセンター設置条例

平成7年3月23日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成7年3月23日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第22号
平成17年9月28日 条例第28号
平成19年12月21日 条例第19号
平成23年6月22日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第49号
平成31年3月22日 条例第12号