○宝満ふれあいセンター設置条例施行規則

平成7年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝満ふれあいセンター設置条例(平成7年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 宝満ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ宝満ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

(使用料の免除申請)

第4条 条例第6条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、宝満ふれあいセンター使用料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則34・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 施設、設備等の使用を終了したときは、これを元の状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(施設管理者)

第6条 センターの施設及び敷地等(以下「施設等」という。)に施設管理者を置き、環境経済部農業振興課長をもってこれに充てる。ただし、条例第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合には、指定管理者をもってこれに充てる。

2 施設管理者は、施設等を常に良好な状態において管理するものとし、管理上必要な事項は、小郡市庁舎の管理に関する規則(昭和56年小郡市規則第8号)を準用する。

(平13規則14・平18規則25・平30規則19・令2規則22・一部改正)

(指定管理者の申請の手続)

第7条 条例第11条第1項に規定する事業計画書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書に係る収支予算書

(2) 定款、寄付行為、規約又はこれに類する書類

(3) 法人登記簿謄本(法人の場合)

(4) 当該団体の概要

(5) 市税滞納有無調査承諾書

(6) 納税証明書

(7) 労働保険料納付済証書、社会保険料納付済証書

(8) その他市長が必要と認める書類

(平18規則25・全改、令2規則22・一部改正)

(準用)

第8条 第3条及び第5条の規定は、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条及び第5条第5号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則25・追加、平19規則34・旧第11条繰上)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月28日規則第25号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第14号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第22号)

この規則は、令和2年5月11日から施行する。

(平18規則25・一部改正)

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宝満ふれあいセンター設置条例施行規則

平成7年3月23日 規則第4号

(令和2年5月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成7年3月23日 規則第4号
平成9年7月28日 規則第25号
平成13年6月28日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年12月21日 規則第34号
平成30年6月22日 規則第19号
令和2年5月1日 規則第22号