○宝満ふれあいセンター設置条例施行規則
平成7年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝満ふれあいセンター設置条例(平成7年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 宝満ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平19規則34・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 施設、設備等の使用を終了したときは、これを元の状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(施設管理者)
第6条 センターの施設及び敷地等(以下「施設等」という。)に施設管理者を置き、環境経済部農業振興課長をもってこれに充てる。ただし、条例第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合には、指定管理者をもってこれに充てる。
2 施設管理者は、施設等を常に良好な状態において管理するものとし、管理上必要な事項は、小郡市庁舎の管理に関する規則(昭和56年小郡市規則第8号)を準用する。
(平13規則14・平18規則25・平30規則19・令2規則22・一部改正)
(指定管理者の申請の手続)
第7条 条例第11条第1項に規定する事業計画書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に係る収支予算書
(2) 定款、寄付行為、規約又はこれに類する書類
(3) 法人登記簿謄本(法人の場合)
(4) 当該団体の概要
(5) 市税滞納有無調査承諾書
(6) 納税証明書
(7) 労働保険料納付済証書、社会保険料納付済証書
(8) その他市長が必要と認める書類
(平18規則25・全改、令2規則22・一部改正)
(平18規則25・追加、平19規則34・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月28日規則第25号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第14号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第22号)
この規則は、令和2年5月11日から施行する。
(平18規則25・一部改正)