○小郡市農産加工センター設置条例
平成12年12月27日
条例第38号
(設置)
第1条 農産物加工品の生産の拡大及び加工技術の普及、向上により、地域農業の振興及び食生活の改善による健康の維持を図り、もって施設活用を通した同和問題の啓発と解決に資するため、農産加工センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小郡市農産加工センター
位置 小郡市下岩田1984番地1
(平14条例22・一部改正)
(使用できる者の範囲)
第3条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小郡市民で組織する3名以上の団体で自家消費を目的として使用するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) 小郡市暴力団等排除条例(平成22年小郡市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団等の活動に利するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に支障があるとき。
(平23条例16・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) センターの設置目的以外に使用しようとするとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に支障があるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用中止により、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、別表で定めるところによる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平19条例20・一部改正)
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 施設の設置目的を達成するための活動に使用するとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(平19条例20・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状の回復)
第10条 使用者は、使用を終了したとき、使用許可を取り消されたとき、又は使用を中止させられたときは、直ちに施設を原状に復し、返還しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの施設若しくは付属設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、センターを当該使用許可に係る目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第22号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日条例第16号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の小郡市農産加工センター設置条例の規定により、許可を受けた施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小郡市農産加工センター設置条例第4条の規定により使用の許可がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平19条例20・平25条例50・平31条例13・一部改正)
小郡市農産加工センター使用料
使用区分 | 使用単位 | 使用料 |
加工室 | 1作業 | 33,000円 |
備考
1 冷房又は暖房を使用する際は、使用料の3割増とする。
2 使用料には、電気代、ガス代及び灯油代を含む。
3 1作業とは、大豆加工品製造における麹造りから熟成までの工程をいう。
4 上記の金額には、消費税等額を含む。