○小郡市中小企業資金保証料補給規程
昭和47年5月27日
規程第38号
(目的)
第1条 この規程は、市内の中小企業者が、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けて事業資金を借り入れた場合において、その借入れにかかわる保証料を補給し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(令2規程1・一部改正)
(補給の対象)
第2条 保証料の補給対象者は、中小企業資金融資制度要綱に基づいて、保証協会の保証により借り入れた事業資金を全額返済したもので、次の各号に該当する中小企業者とする。
(1) 事業資金の借入れに係る保証料を完納したもの
(2) 借入日から事業資金を全額返済した日までの間、市内に住所又は主たる事業所等を有し、かつ、引き続き同事業を営んでいるもの
(3) 市税を完納しているもの及び市に対して未払等がないもの
2 前項の規定にかかわらず、小郡市暴力団等排除条例(平成22年小郡市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団等及びこれらと密接な関係を有する者は、保証料の補給対象者から除外する。
(平25規程1・令2規程1・一部改正)
(補給の額)
第3条 保証料の補給額は、次の各号のいずれかとし、予算の範囲内で補給する。
(1) 完済した事業資金が300万円未満の場合
保証協会へ支払った保証料総額より、保証協会から返戻を受けた保証料を除いた額
(2) 完済した事業資金が300万円以上の場合
保証協会へ支払った保証料総額より、保証協会から返戻を受けた保証料を除いた額に、完済した事業資金のうちの300万円までの割合を乗じた額
2 前項の補給額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平25規程1・全改、令2規程1・一部改正)
(平25規程1・全改、令2規程1・一部改正)
(保証料補給金決定通知書の交付)
第5条 市長は、保証料補給金の交付を決定したときは、保証料補給決定通知書(様式第3号)を交付する。
(平25規程1・一部改正)
(補給金の返還等)
第6条 市長は、保証料補給金の交付決定を受けたものが、偽り、その他不正な手段により保証料補給金の交付決定を受けたと認められたときは、保証料補給金の交付決定を取り消し、又は既に支給した保証料補給金を返還させることができる。
(平25規程1・追加)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、保証料の補給について必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規程1・旧第6条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日規程第2号)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に受けた融資に係る保証料の補給については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月30日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に受けた融資に係る保証料の補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(平25規程1・令2規程1・令3規程1・一部改正)
(平25規程1・追加、令2規程1・令3規程1・一部改正)
(平25規程1・旧様式第2号繰下、令2規程1・一部改正)