○小郡市下水道条例

昭和62年9月30日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第24条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第25条―第27条)

第5章 占用(第28条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第34条)

第7章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小郡市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるほか、この条例で定めるところによる。

(平25条例8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「下水道」、「排水施設」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水区域」、「処理区域」、「排水設備」、「除害設備」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する下水道、同号に規定する排水施設、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、同条第7号に規定する排水区域、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管きょ」とは、排水管又は排水きょをいう。

3 この条例において「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

4 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

5 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

6 この条例において「期」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、この始期及び終期は、規則で定める。

(平25条例8・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 市長は、義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、この条例及びこの条例に基づく規則に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第4条 公共下水道の供用が開始されたときは、排水区域内の義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水施設の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。ただし、一の建築物から排除される排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請の内容を変更しようとするときは、市長に届け出てその確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の場合はあらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証及び章票を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したものでなければ、行ってはならない。

(平12条例13・全改)

(特別に必要な工事費の負担)

第10条 排水設備等の新設その他の理由により公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、当該工事に伴う費用の全部を負担しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第13条において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より穏やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平12条例32・一部改正)

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次の各号に定める項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第13条 次の各号に定める物質又は項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下

(7) 令第9条の9第1項第4号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値

2 第11条第1項各号前条各号及び前項各号に掲げる数値は、環境省令、国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(平12条例32・平28条例34・一部改正)

第14条 前2条の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(し尿排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(一時使用)

第17条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、年度を6期として、期別ごとに規則で定める方法により徴収する。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、前条に規定する一時使用者に対し、必要と認めるときは使用料の概算額を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、一時使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料)

第19条 使用料の額は、該当期の期間において使用者が排除した汚水排出量に応じ算定するものとし、次の表に定める基本使用料と従量使用料の合計額に当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(区分 1カ月)

汚水の種類

区分

使用料

 

基本使用料

汚水排出量5m3までの部分

1,000円

一般汚水

従量使用料(1m3につき)

5m3を超え10m3までの部分

70円

10m3を超え30m3までの部分

190円

30m3を超え100m3までの部分

225円

100m3を超え200m3までの部分

265円

200m3を超え500m3までの部分

320円

500m3を超えるもの

350円

(平6条例27・平9条例3・平9条例39・平18条例42・平25条例57・一部改正)

(汚水排出量の算定)

第20条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。ただし、2戸以上の使用者が共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、その使用水量を等分したものをそれぞれの使用水量と推定することができる。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。

2 前項各号の認定方法並びに水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合、その他同項に定める算定方法によりがたい事項については、規則で定める。

(平12条例25・一部改正)

(使用料算定資料の要求)

第21条 市長は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(公共下水道に係る行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第24条 公共下水道の排水管きょの付近で、排水管きょより深く掘削する場合でその深さが当該排水管きょの中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上になるときは、施行者は、あらかじめ市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 前項の規定は、公共下水道の設置又は改築が予定された敷地内において、地下埋設物を設ける場合についても準用する。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平25条例8・全改)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第25条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他の雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(次のいずれかに該当するものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他の下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有するものであって、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

(ア) 令第6条に規定する基準

(イ) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法によって検定した場合における検出値により、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が二度以下であること。

 及びに掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、その下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 耐震性能を確保するために、次に掲げる措置が講じられていること。

 施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。及びにおいて同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 施設の伸縮その他の変形により当該施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 からまでに定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(ア) 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。) 次に掲げる耐震性能

(i) レベル一地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(ii) レベル二地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(イ) その他の排水施設 (ア)(i)に定める耐震性能

(平25条例8・全改)

(排水施設の構造の基準)

第26条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)を、排水きょの断面積は5000平方ミリメートルを、それぞれ下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他の水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他の気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他の管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例8・全改)

(適用除外)

第27条 前二条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例8・全改)

第5章 占用

(占用)

第28条 公共下水道又は排水施設に物件(以下この章において「占用物件」という。)を設け、継続してこれを占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、小郡市道路占用料徴収条例(昭和41年小郡町条例第245号)の規定を準用する。

(平25条例8・一部改正)

(占用許可の取り消し)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。この場合において、占用者は、自費をもって原形に復旧し、市長の検査を受けなければならない。

(1) 条例若しくは規則又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ないとき。

2 市長は、前項の規定による処分(前項第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって占用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(平25条例8・一部改正)

(原状回復)

第30条 第28条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、市長に届け出て当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときはこの限りではない。

2 市長は、第28条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(延滞金)

第31条 使用料についての督促及び延滞金に関しては、小郡市税外諸収入金の督促等に関する条例(昭和43年小郡町条例第288号)の定めるところによる。ただし、三井水道企業団に委託して水道料金と同時に督促を行う場合における督促手数料については、この限りでない。

(平12条例13・全改、平28条例34・一部改正)

(滞納処分等)

第32条 使用料についての滞納処分等に関しては、小郡市税条例(昭和37年小郡町条例第131号)の定めるところによる。

(平12条例13・一部改正)

(使用料等の減免)

第33条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料、延滞金又は督促手数料を減免することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第12条又は第13条の規定に違反して下水を排除した者

(5) 第14条第16条第1項第21条第2項第24条第1項又は第30条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定に違反してし尿を排除した者

(7) 第17条の規定に違反して公共下水道を一時使用した者

(8) 第21条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者

(9) 第22条又は第28条第1項の規定による許可を受けなかった者

(10) 第24条第1項又は第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第7条第1項第17条第22条又は第28条第1項に規定する申請書、第7条第2項第14条第16条第1項第21条第2項第24条第1項又は第30条第1項に規定する届出書、第21条第1項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(平25条例8・一部改正)

(使用料等を免れた者に対する過料)

第36条 偽りその他不正な手段により使用料、占用料、延滞金又は督促手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小郡市下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡市下水道条例の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小郡市下水道条例第31条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年9月21日条例第25号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第25条及び第26条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡市下水道条例第31条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に汚水排出量を基に算定した使用料について適用し、施行日前に汚水排出量を基に算定した使用料については、なお従前の例による。

小郡市下水道条例

昭和62年9月30日 条例第21号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和62年9月30日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第39号
平成12年3月24日 条例第13号
平成12年9月21日 条例第25号
平成12年12月27日 条例第32号
平成18年12月20日 条例第42号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第57号
平成28年12月22日 条例第34号