○福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約

昭和33年3月26日

33地第586号

(名称及び組織)

第1条 この組合は、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合(以下「組合」という。)と称し県下全町村並びに大川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、朝倉市、みやま市、糸島市及び那珂川市をもって組織する。

(平9年10月1日・平17年1月24日・平17年3月17日・平18年2月3日・平18年3月17日・平18年11月30日・平21年12月10日・平30年9月11日・一部改正)

(組合の処理する事務)

第2条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の規定による非常勤消防団員に係る災害補償に関する事務

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に従事した者に係る災害補償に関する事務

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による水防団長又は水防団員に係る災害補償に関する事務

(4) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る災害補償に関する事務

(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る災害補償に関する事務

2 前項各号に掲げる事務を処理するに必要な事務

(平18年3月23日・平18年11月30日・一部改正)

(事務所)

第3条 組合の事務所は福岡市博多区千代4丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。

(組合議会の組織及び選挙)

第4条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は9人とし、議員は、各郡町村会長の職にある者をもってこれにあてる。

2 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17年3月17日・平17年3月28日・平18年11月30日・平21年12月10日・平30年9月11日・一部改正)

(組合の執行機関の組織及び選任)

第5条 組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長は、福岡県町村会長の職にある者を、副組合長は、同副会長の職にある者のなかからこれにあてる。

3 組合に会計管理者1人を置く。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(平19年3月30日・一部改正)

第6条 組合に必要職員を置き、組合長が任免する。

(監査委員)

第6条の2 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは、その職務を行うことを妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 組合長、副組合長、監査委員及び議員には、報酬を支給しない。但し、必要に応じ実費を弁償することができる。

(経費の負担)

第8条 組合の経費は、市町村の分担金並びに補助金その他の収入をもってあてる。

2 分担金の分賦割合は、条例でこれを定める。

(雑則)

第9条 前各条に定めるものの外必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市に関する規定を準用する。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和38年10月1日38地第858号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年5月12日39地第566号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日47地行第703号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和57年3月5日県指令56地行第758号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年11月22日県指令57地行第552号)

この規約は、許可の日から施行する。ただし、第1条については、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年10月9日県指令4地行第246号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成9年10月1日県指令9地行第418号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成17年1月24日県指令16地第5553号)

この規約は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年3月17日県指令16地第6981号)

この規約は、平成17年3月20日から施行する。

(平成17年3月28日県指令16地第7224号)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年2月3日)

この規約は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年3月17日)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月23日)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年11月30日県指令18地第4336号)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条第1項の改正規定は、平成19年1月29日から施行する。

(平成19年3月30日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日21市町村第4746号)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年9月11日30市町村第2672号)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約

昭和33年3月26日 地第586号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和33年3月26日 地第586号
昭和38年10月1日 地第858号
昭和39年5月12日 地第566号
昭和47年4月1日 地行第703号
昭和57年3月5日 県指令地行第758号
昭和57年11月22日 県指令地行第552号
平成4年10月9日 県指令地行第246号
平成9年10月1日 県指令地行第418号
平成17年1月24日 県指令地第5553号
平成17年3月17日 県指令地第6981号
平成17年3月28日 県指令地第7224号
平成18年2月3日 種別なし
平成18年3月17日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成18年11月30日 県指令地第4336号
平成19年3月30日 種別なし
平成21年12月10日 市町村第4746号
平成30年9月11日 市町村第2672号