○小郡市児童福祉法施行細則
平成16年1月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び小郡市保育料徴収規則(昭和50年小郡市規則第8号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付又は修理(以下「補装具交付等」という。)を受けようとする者は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)に補装具製作又は修理に係る見積書その他必要な書類を添えて、小郡市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ、福岡県障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求め、補装具交付等の可否を決定しなければならない。
4 所長は、補装具交付等の申請を却下することを決定したときは、補装具交付・修理申請却下通知書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。
(補装具の基準外交付)
第3条 所長は、補装具交付等において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、更生相談所又は指定育成医療機関等に判定を求め、基準外交付の可否を決定しなければならない。
(居宅生活支援費の額及び障害児の扶養義務者の負担すべき額)
第4条 法第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅支援費及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費は、厚生労働大臣が定める基準(平成15年2月厚生労働省告示第31号)により算定された額とする。
2 法第21条の10第2項第2号及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第2号に規定する障害児の扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働大臣が定める基準(平成15年2月厚生労働省告示第45号)により算定された額とする。
(平16規則32・全改)
(支援費の支給申請)
第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、支援費支給申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)
第7条 施行令第9条の2に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、支援費居住地等変更届(様式第9号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第21条の6に規定する居宅受給者証再交付申請は、支援費受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請等)
第9条 施行規則第21条の9に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
2 所長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第13号)により行うものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第12条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により行うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第13条 所長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第18号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
4 所長は、被措置者について、当該措置を変更するときは、当該被措置者の保護者に通知するものとする。
5 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第23号)を当該被措置者の保護者及び当該事業所の長に送付しなければならない。
5 所長は、保護台帳(様式第32号)を備え、助産の実施等の状況を記録するものとする。
(1) 法第21条の6の規定による措置に係る徴収金 別表第1に定める額
2 所長は、前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては、当該納入義務者に必要な関係書類の提出を求めることができる。
(平16規則32・一部改正)
(徴収金の減免)
第17条 所長は、納入義務者が次に掲げる理由により、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の額を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病、災害等により、前年度に比較し収入が著しく減少したとき。
(3) その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(小郡市児童福祉関係費用徴収規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小郡市児童福祉関係費用徴収規則(平成9年小郡市規則第31号)
(2) 小郡市身体障害児童に対する補装具の交付又は修理に関する規則(平成12年小郡市規則第6号)
附則(平成16年10月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
別表第1(第16条関係)
(平16規則32・旧別表第3繰上)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の所得の状況 | 補装具の交付又は修理 | ||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみで所得割の額のない世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 交付又は修理に要した費用の全額 | 左の10分の1の額。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(この所得税の計算をする場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項の規定に租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 補装具の交付又は修理に要する費用が各階層区分の基準額以下である場合は、当該額とする。
別表第2(第16条関係)
(平22規則20・全改)
徴収金基準額表
各月初日の世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみで所得割の額のない世帯 | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 |
| 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | ||
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | ||
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | ||
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | ||
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者自立支援法第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は障害者自立支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯
4 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。
(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、390,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%を、それぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。
様式 略