○小郡市福祉有償運送運営協議会設置規則
平成16年12月10日
規則第34号
(設置及び目的)
第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号による小郡市における福祉有償運送(以下「運送」という。)の円滑な運営を図るため、小郡市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
(平19規則25・全改)
(協議事項)
第2条 協議会は、通知及び指針に基づき、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 運送の対象に関する事項
(2) 運転者に関する事項
(3) 管理運営体制に関する事項
(4) その他運送の実施及び管理に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 小郡市長又はその指名する職員
(2) 福岡運輸支局長又はその指名する職員
(3) 福祉及び公共交通に識見を有する者
(4) 運送の利用者等の代表
(5) 小郡市民生委員・児童委員協議会の代表
(6) 小郡市ボランティア団体連絡協議会の代表
(7) 小郡市内のタクシー事業者の代表
(8) 小郡市内のタクシー運転者の代表
(9) 小郡市内において運送を行っている特定非営利活動法人等の代表
(10) その他市長が必要と認める者
(平19規則25・平27規則20・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(平22規則29・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて市長が招集し、これを主宰する。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 市長が必要と認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(平19規則25・一部改正)
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会において知り得た個人の秘密は、他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後もまた同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年小郡市条例第9号)を適用する。
(平23規則4・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(平30規則19・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に委嘱を受けた委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の小郡市福祉有償運送運営協議会設置規則の規定により、委嘱を受けた委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。