○小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成17年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、農業農村整備事業を実施する際の分担金について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市営整備事業 市が行う農業農村整備事業をいう。

(2) 県営整備事業 県が行う農業農村整備事業をいう。

(3) 受益者 市営整備事業又は県営整備事業によって利益を受ける者で、当該事業の実施される地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者、その他市長が定める者をいう。

(4) 負担金 県営整備事業に伴い、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定に基づき、市が県に対して負担する金銭をいう。

(5) 分担金 市営整備事業又は負担金の費用に充てるため、受益者から徴収する金銭をいう。

(6) 納入義務者 本条例の規定に基づき、分担金を納入する義務が発生した者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、県営整備事業に伴い負担金が発生したとき、又は市営整備事業を実施するときは、その費用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収するものとする。

2 市長は、受益者が農業農村整備事業の実施に係る地域の全部又は一部を範囲とする土地改良区の組合員であるときは、当該受益者から徴収する分担金を、その所属する土地改良区から徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額の合計は、別表の算定表より算定された額を上限として、市長が定める。

2 前条の規定により納入義務者が支払う分担金の額は、納入義務者が当該事業によって受ける利益の程度を勘案し、その利益の割合に応じて分担金の額の合計を按分して算出した額とする。

(徴収の方法)

第5条 第3条の規定により徴収する分担金は、事業の実施にかかる年度ごとに徴収するものとする。

2 当該年度における分担金の徴収時期は、市長が別に定める。

(分担金の精算)

第6条 市長は、事業計画の変更その他の事由により、分担金に増減が生じた場合は、精算の後、分担金の追徴又は還付を行うものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第7条 市長は、受益者に対して災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、第4条の規定にかかわらず、当該分担金の全部又は一部の徴収を猶予し、又はこれを減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18条例29・平22条例26・平26条例7・令3条例12・一部改正)

農業農村整備事業分担金算定表

事業名

分担金の算定基準

農業水利施設保全対策事業

事業経費に100分の13を乗じて得た額

新農業水利システム保全対策事業

事業経費に100分の15を乗じて得た額

元気な地域づくり交付金に伴う事業

事業経費に100分の33を乗じて得た額

基幹水利施設ストックマネジメント事業

事業経費に100分の15を乗じて得た額

県営両筑平野かんがい排水事業(両筑二期)

事業経費に100分の2.5を乗じて得た額

経営体育成基盤整備事業

事業経費に100分の10を乗じて得た額

備考 事業経費とは、当該年度に行う農業農村整備事業について要する経費とする。

小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成17年3月24日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年6月27日 条例第29号
平成22年12月21日 条例第26号
平成26年3月25日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第12号