○小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例(平成17年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の通知)
第2条 市長は、当該年度における分担金の額を、分担金通知書(様式第1号)により、納入義務者に通知するものとする。
(徴収の時期)
第3条 条例第5条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度の11月及び2月の2期に分けて徴収する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。