○小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例(平成17年小郡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 市長は、当該年度における分担金の額を、分担金通知書(様式第1号)により、納入義務者に通知するものとする。

(徴収の時期)

第3条 条例第5条の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度の11月及び2月の2期に分けて徴収する。

(徴収の猶予又は減免)

第4条 条例第7条の規定により分担金の猶予又は減免を受けようとする納入義務者は、分担金猶予(減免)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその可決を決定し、徴収の猶予又は減免を決定したときは、分担金猶予(減免)決定通知書(様式第3号)により、納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小郡市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第12号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第12号