○小郡市地域密着型サービス運営委員会規則

平成17年12月6日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険事業に係る地域密着型サービスの公平かつ公正な運営に資するため、小郡市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、組織及び運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、地域密着型サービスに関する次の事項について協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する意見具申

(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(平30規則13・一部改正)

(運営委員会の委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険事業に携わる者

(2) 医療・看護に携わる者

(3) 保健・福祉に携わる者

(4) 介護保険被保険者

(5) 社会福祉協議会代表

(6) 民生委員・児童委員協議会代表

(7) 小郡市介護認定審査会代表

(8) その他市長が必要と認める者

(平30規則13・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、関係機関の代表者等から意見を聴くことができる。

(平30規則13・一部改正)

(プライバシーの保護)

第7条 委員は、運営委員会において知り得た個人のプライバシーの保護について、充分な配慮を行わなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、市民福祉部長寿支援課において処理する。

(平30規則19・令2規則6・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年2月17日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小郡市地域密着型サービス運営委員会規則

平成17年12月6日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年12月6日 規則第34号
平成30年4月1日 規則第13号
平成30年6月22日 規則第19号
令和2年2月17日 規則第6号