○小郡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、専らその役務の提供に用いる物品の調達を要するため、複数年度にわたる契約を締結しなければ経済的な調達に支障を及ぼすもの

(3) 翌年度にわたり経常的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度にわたる契約を締結する必要があるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月23日 条例第14号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月23日 条例第14号