○小郡市職員の地域手当支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び支給割合)

第2条 給与条例第13条の規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体(小郡市を除く。)及び一部事務組合等の給与条例等に基づき、地域手当が支給されている地域は、その支給地域における支給割合とする。

(2) 上記以外の地域は、100分の0とする。

(平19規則19・平22規則10・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

小郡市職員の地域手当支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第10号