○小郡市徴税吏員の委任に関する規程
平成19年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、小郡市税条例第2条第1号に規定する徴税吏員の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の委任)
第2条 徴税吏員を委任する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 環境経済部税務課及び収納課の課長、係長及び職員
(2) 市民福祉部国保年金課の課長、国保係長及び国保係職員
(平30訓令4・令3訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令3・追加)