○小郡市徴税吏員の委任に関する規程

平成19年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、小郡市税条例第2条第1号に規定する徴税吏員の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の委任)

第2条 徴税吏員を委任する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 環境経済部税務課及び収納課の課長、係長及び職員

(2) 市民福祉部国保年金課の課長、国保係長及び国保係職員

2 前項各号に規定する職員は、市税の賦課徴収に関する事務を行う場合には、その身分を証する徴税吏員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(平30訓令4・令3訓令3・一部改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年2月12日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令3・追加)

画像

小郡市徴税吏員の委任に関する規程

平成19年3月30日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第14号
平成30年6月22日 訓令第4号
令和3年2月12日 訓令第3号