○小郡市物品・役務競争入札制度審査会規程

平成19年1月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小郡市物品・役務競争入札制度審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長には副市長、副委員長には経営政策部長、委員には環境経済部長、都市建設部長、市民福祉部長、子ども・健康部長及び教育部長を充てる。

(平19訓令7・平30訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は、物品の購入及び役務の提供に係る競争入札参加者の資格審査、その他入札制度に関する事項の調査、審議を行う。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代行する。

(招集)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、審査会に付議すべき事案が生じたとき又は各委員の要請があったときは、会議を招集しなければならない。

3 委員長は、会議を招集しようとするときは、開催の日の3日前までに各委員にその旨を通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その限りでない。

(会議)

第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長が軽易なものと認めるときは、委員に対する書面の提示により、会議に代えることができる。

(令6訓令8・一部改正)

(審議)

第7条 審査会に付すべき事案については、その事案の所管課長又は責任者が出席してその内容を説明しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、経営政策部財政課で処理する。

(平20訓令3・平22訓令1・平30訓令4・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年8月19日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小郡市物品・役務競争入札制度審査会規程

平成19年1月25日 訓令第2号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年1月25日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第7号
平成20年1月17日 訓令第3号
平成22年3月15日 訓令第1号
平成30年6月22日 訓令第4号
令和6年8月19日 訓令第8号