○物品・役務の契約に係る情報の公表に関する規程
平成20年1月17日
訓令第2号
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、予定価格が、物品の購入にあっては80万円を超え、役務の提供の契約にあっては50万円を超える案件とする。
(公表の内容)
第3条 一般競争入札により契約を締結したときは、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 入札件名
(2) 入札日
(3) 競争参加資格確認申請書を提出した業者名
(4) 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由
(5) 入札者名及び各入札者の各回の入札金額
(6) 入札を辞退した者又は入札が無効とされた者がいるときは、その旨
(7) 落札者名及び落札金額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額)
(8) 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は市の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
2 指名競争入札により契約を締結したときは、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 入札件名
(2) 入札日
(3) 指名業者名
(4) 入札者名及び各入札者の各回の入札金額
(5) 入札を辞退した者又は入札が無効とされた者がいるときは、その旨
(6) 落札者名及び落札金額(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額)
(7) 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は市の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
3 随意契約を締結したとき(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によることとした場合を除く。以下同じ。)は、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 件名
(2) 随意契約によることとした地方自治法施行令の根拠条文及び理由
(3) 見積徴収の相手方
(4) 見積徴収の相手方の選定理由
(5) 契約金額
4 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結する場合は、次の各号に掲げるとおり公表しなければならない。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方になった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(公表の方法)
第4条 公表は閲覧に供することで行うこととし、競争入札にあっては経営政策部財政課、随意契約にあっては各所管課で行うものとする。
(平22訓令1・平30訓令4・一部改正)
(公表の期間)
第5条 公表する期間は、競争入札の場合は、公告又は指名の通知をした日の属する年度から翌年度までとし、随意契約の場合は、契約を締結した日の属する年度から翌年度までとする。
(その他の公表)
第6条 競争入札参加資格者名簿については、経営政策部財政課において閲覧に供するものとする。ただし、この名簿については、業務ごとに区分されたものとする。
(平22訓令1・平30訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日訓令第4号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。