○小郡市不燃物集積所等の撤去整備費補助金交付規程

平成20年2月19日

規程第2号

小郡市不燃物集積所等の撤去整備費補助金交付規程(平成11年小郡市規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小郡市廃棄物の収集方法の変更に伴い、不要になった小郡市内の不燃物集積所等跡地の地元における有効利用を促進するため、行政区が行う当該不燃物集積所の撤去整備(以下「撤去整備」という。)にかかる費用の補助について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 市長は、区長が申請するその担当区域内の撤去整備について、その申請に基づき予算の範囲内で、別表で定める補助対象及び補助基準に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(区長(以下「申請者」という。))は、小郡市不燃物集積所等の撤去整備費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときには、これを審査し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。ただし、市長において必要と認めるときは、条件を付することができる。

(指示)

第5条 市長は、申請者に対し、撤去整備に関する必要な指示をすることができる。

(申請事項の変更)

第6条 申請者は、第4条の通知を受けた後、当該事業を中止又は変更する場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(工事完了報告)

第7条 申請者は、工事完了後速やかに工事完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定及び交付)

第8条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消等)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) その他この規程に違反したとき。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、小郡市補助金等交付規則(平成8年小郡市規則第9号)の定めるところによる。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象

補助基準

交付額

不燃物集積所等の撤去整備

各不燃物集積所等の撤去整備に要した金額から50,000円を差し引いた金額

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小郡市不燃物集積所等の撤去整備費補助金交付規程

平成20年2月19日 規程第2号

(平成20年4月1日施行)