○小郡市埋蔵文化財調査基金条例

平成20年6月26日

条例第21号

(設置)

第1条 埋蔵文化財発掘調査に関する事業を促進するために、小郡市埋蔵文化財調査基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平28条例20・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条の規定に該当する場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市埋蔵文化財調査基金条例

平成20年6月26日 条例第21号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月26日 条例第21号
平成28年6月27日 条例第20号