○小郡市まちづくり支援基金条例

平成20年9月26日

条例第26号

(設置)

第1条 本市の多様なまちづくりを推進するため、小郡市まちづくり支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例2・令3条例13・一部改正)

(事業)

第2条 基金をもって実施する事業は、前条の目的を達成するために市長が必要と認めた事業とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(次項及び第5条において「予算」という。)に定める額とする。

2 まちづくりを支援する個人又は団体から寄せられたまちづくり支援自動販売機寄附金及びふるさと納税制度による寄附金は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(平30条例2・令3条例13・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 市長は、第2条の規定に該当する場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(運用)

第7条 市長は、毎年度、基金の運用状況の公表に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例13・旧附則・一部改正)

2 令和3年3月30日において久留米広域ふるさと振興基金の設置及び管理に関する条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)の規定により設置された久留米広域ふるさと振興基金に属していた債券で、同条例の廃止により小郡市に分配された債券のうち、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)第2条第1項第1号の交付金に相当する額の債券は、分配を受けた日において、この条例に基づく基金に組み入れるものとする。

(令3条例13・追加)

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第13号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

小郡市まちづくり支援基金条例

平成20年9月26日 条例第26号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月26日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第13号