○小郡市会計事務規則
平成21年3月2日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第6条―第12条)
第2節 収納(第13条―第17条)
第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第18条―第28条の2)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第29条―第33条)
第2節 支出命令(第34条―第37条)
第3節 支出の特例(第38条―第45条)
第4節 支払の方法(第46条―第52条)
第5節 小切手(第53条―第64条)
第6節 支出の整理及び帳票類(第65条―第70条)
第4章 決算(第71条―第74条)
第5章 指定金融機関
第1節 通則(第75条―第79条)
第2節 収納金の取扱(第80条―第86条)
第3節 支払金の取扱(第87条―第93条)
第4節 収支報告等(第94条)
第6章 現金及び有価証券(第95条―第99条)
第7章 財産
第1節 債権(第100条―第110条)
第2節 基金(第111条―第115条)
第8章 雑則(第116条―第118条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、小郡市の会計事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部長 小郡市役所部設置条例(平成30年小郡市条例第15号)第1条に定める部の長、教育部長及び議会事務局長をいう。
(4) 各課等の長 小郡市事務分掌規則(平成30年小郡市規則第2号)第2条及び第3条に定める課の長並びに小郡市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和60年小郡市教育委員会規則第9号)第2条に定める課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(5) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 契約担当者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 出納職員 出納員及び現金取扱員をいう。
(9) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。
(10) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(11) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により市が指定した指定金融機関及び収納代理機関をいう。
(平29規則21・平30規則19・一部改正)
(専決及び代決)
第3条 会計事務に関する専決及び代決については、小郡市事務決裁規程(平成22年小郡市訓令第6号)第4条及び第10条の規定のとおりとする。
(平28規則18・平30規則19・一部改正)
(出納員)
第4条 法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。
2 出納員は、議会事務局長、各課等の長及び市立学校の長の職にある者をもって充て、その職にある間別に辞令を用いることなく、命じられたものとする。
3 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納及び保管の事務を掌握するものとする。
4 現金取扱員は、出納員の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどるものとし、別に辞令を用いることなく必要に応じ出納員より内申があった者をもって任免されたものとする。
5 前2項に掲げる職にある者が市長部局の職員でないとき、当該職員は、当該命じられた職にある間、市長部局の職員に併任されたものとする。
(平28規則18・平29規則21・一部改正)
(出納職員の事務引継ぎ)
第5条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。
第2章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定の手続)
第6条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書により調定しなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
3 歳入徴収者は、調定をしたときは、収入簿を整理しなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
(2) 令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金、第93条の規定による小切手支払未済金 組入調書の送付を受けたとき。
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(令6規則15・一部改正)
(調定の変更等)
第8条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに変更調定書により調定変更等の手続きをしなければならない。
(調定の通知)
第9条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定書により会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第10条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(納入通知書、納税通知書及び納付書その他納入に関する通知書をいう。以下同じ。)を送付しなければならない。
(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) せり売りその他これに類する収入
(3) その他納入通知書により難いと認められる収入金
3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。
(納入通知書の再発行)
第11条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納入通知書の変更)
第12条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入変更通知書により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
第2節 収納
(直接収納)
第13条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日にその現金領収書にその現金等を添えて指定金融機関に払込まなければならない。
2 金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による記録紙をもって現金領収書に代えることができる。
(小切手の支払地の区域の指定)
第14条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、全国の区域とする。
(令4規則28・一部改正)
(支払い拒絶に係る証券)
第15条 会計管理者は、指定金融機関等から第82条に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(現金領収書)
第16条 第13条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。
2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。
3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。
4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。
(収納後の手続)
第17条 会計管理者は、第94条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書の送付を受けたときは、直ちに収入通知書を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書(領収済通知書、納入済通知書及び納付済通知書その他領収したことを証する通知書をいう。以下同じ。)にあっては、当該作成に係る収入通知書には「証券」と記載しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により収入通知書及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき収入簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返送しなければならない。
第3節 収入の過誤及び収入の整理等
(過誤納金の整理)
第18条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について戻出命令書により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては戻出命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金の還付があることを通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(過誤納金の充当)
第20条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ戻出命令書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金を充当したことを通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第21条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。
(平28規則18・一部改正)
(収入の更正)
第22条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、収入金更正命令書により更正の調定を行い、会計管理者に対し更正の通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
(督促)
第23条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を収入簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第24条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証を携行しなければならない。
(未収入金の繰越し)
第25条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収納済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、収入簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、滞納繰越簿を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰越す旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、それぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第26条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損調書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、収入簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第27条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 調定書
(3) 戻出命令書
(4) 収入金更正命令書
2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入予算整理月計表
(2) 調定書
(3) 戻出命令書
(4) 収入金更正命令書
3 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿を備え、第13条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。
(徴収又は収納の事務の委託)
第28条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議し、委託契約書(案)に必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第13条の規定を準用する。
4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに当該現金等に領収済通知書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。
5 収入事務受託者は、前項の規定による払い込みを行った場合を除き、収入金の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁記録を含む。)を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
(平26規則22・平27規則22・平28規則18・令6規則15・一部改正)
(指定納付受託者の指定等)
第28条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類
(3) 指定納付受託者を指定した日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(平27規則37・追加、令4規則3・一部改正、令6規則15・旧第28条の3繰上)
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の執行)
第29条 予算執行者は、その所管に係る事務又は事業の経費については、支出負担行為に関する手続きをとらなければならない。
(平27規則22・全改)
(支出負担行為の手続き)
第30条 予算執行者が支出負担行為を行う場合には、歳出予算の配当額の範囲内において、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決裁を受けなければならない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、支出内訳を明らかにして支出負担行為の手続きをすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の手続きをすることができる。
(平27規則22・一部改正)
(支出負担行為の手続きの特例)
第30条の2 予算執行者は、別表第1に規定する経費に係る支出負担行為の手続きについては、当該手続きを支出負担行為兼支出命令書による支出命令の手続きに併せて行うことができる。
(平27規則22・追加)
(平27規則22・一部改正)
2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、新たな変更支出負担行為書、支出負担行為兼支出命令書又は戻入命令書を起票して行わなければならない。
(平27規則22・一部改正)
(支出負担行為の確認)
第33条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。
(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。
(2) 法令又は予算に違反しないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。
3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し関係書類の提示を求めることができる。
4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第34条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書により行い、関係書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 金額に違算がないこと。
(2) 支出をすべき時期が到来していること。
(3) 正当債権者であること。
(4) 必要な書類が整備されていること。
(5) 支払金に関し時効が成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(7) 会計年度所属に誤りがないこと。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。
3 予算執行者は、当該支出に関する支出命令書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(平27規則22・一部改正)
(請求書による原則)
第36条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。ただし、サインを慣習とする外国人は、自署をもって押印に代えることができる。
3 前項の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求に使用される印鑑をもって訂正することができる。
4 債権者が代理人に領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状等を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務にかかる請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(平28規則18・一部改正)
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 市債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(令3規則7・一部改正)
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第38条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 有料道路及び駐車場の利用に要する経費
(4) 手数料、通信運搬費、使用料及び賃借料
(5) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(6) 交際費
(7) 自動車損害賠償責任保険料
(8) 会議、講習会等において、直接支払に要する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと市長が認める経費
(平26規則22・平27規則22・平28規則18・一部改正)
(資金前渡手続)
第39条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。
2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、そのつど行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。
(前渡資金の保管)
第40条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に預金をしなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを市の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(前渡資金の精算)
第41条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、資金前渡精算調書を作成し、予算執行者に精算の報告をしなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、資金前渡精算調書を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。
(概算払)
第42条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 児童福祉法及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置費
(4) 損害賠償として支払う経費
2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(平31規則8・一部改正)
(前金払)
第43条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、賃借料、保管料又は保険料
(2) 公共事業に係る土地の買収代金、家屋の買収代金及びその買収により必要となった移転補償費で、前金をもって支払いをしなければ契約しがたい場合であって、市長が特に必要と認めるもの(以下「土地等」という。)
2 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。
3 予算執行者は、官公署に対して支払いをする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、次に掲げる額を限度とする。
(1) 第1項第2号の規定による前金払の限度額 契約金額の10分の5に相当する金額
(2) 1件の契約金額が500万円以上の工事に要する経費の前金払の限度額 契約金額の10分の4に相当する金額
(3) 中間前金払(前号に規定する前金払に追加してする前金払)の限度額 契約金額の10分の2に相当する金額
(1) 当該土地等の所有権移転登記に必要な書類がすでに提出されていること。
(2) 当該土地等に質権、抵当権又は先取特権の登記、仮登記、差押え又は仮差押えの登記その他の登記がなされている場合は、当該権利が抹消されていること。ただし、当該権利者から当該権利を抹消することを承諾する旨を証する書面が提出されている場合は、この限りでない。
(3) 当該土地等に質権、抵当権又は先取特権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者との間に補償契約が成立していること。
5 第1項第2号の規定により前金払を行ったときは、当該土地等について二重譲渡等の防止に処するため、当該土地等の引渡し終了後、遅滞なく所有権移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(平26規則22・平27規則22・平28規則18・平31規則8・一部改正)
(繰替払)
第44条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、及び繰替えて使用する収入金の予算科目を、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する繰替払をしたときは、その内容を調査し、誤りのないことを確認し、繰替通知書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により繰替通知書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を公金振替の手続きにより正当科目から支出し、当該歳入科目に補てんし、会計管理者に送付しなければならない。
4 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定ごみ袋等販売手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定ごみ袋等販売により収納した一般廃棄物処理手数料の収入金とする。
(平27規則22・令4規則6・一部改正)
(過年度支出)
第45条 予算執行者は、過年度支出にかかる支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
第4節 支払の方法
(支払の方法)
第46条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は支払通知書を発行し、債権者に支払うものとする。
(令6規則24・一部改正)
(小切手払)
第47条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第48条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書を当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。
(口座振替)
第49条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替依頼書を送付して支払をしなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替依頼書の送付を省略することができる。
(現金払)
第50条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、当該債権者に支払をしなければならない。ただし、サインを慣習とする外国人は、自署をもって押印に代えることができる。
(平28規則18・一部改正)
(公金振替)
第51条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出命令書の表面余白に「公金振替」の記載をし、かつ、当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(支出事務の委託)
第52条 第28条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。
(令6規則15・一部改正)
第5節 小切手
(小切手の種類)
第53条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次の各号に定める区分により、これを振り出すものとする。
(1) 持参人払式の小切手 次号に規定する場合を除くすべての場合
(2) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は支払金融機関を受取人とする場合
2 会計管理者は、前項第1号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。
(小切手の記載)
第54条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
(小切手の調製及び交付)
第55条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。
4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の振出済通知等)
第56条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手の振出の確認)
第57条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。
(小切手の廃棄)
第58条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第59条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第60条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第61条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手帳)
第62条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手の保管)
第63条 会計管理者は、小切手の振出に使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。
(小切手の償還)
第64条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。
(平28規則18・令6規則15・一部改正)
第6節 支出の整理及び帳票類
(小切手支払未済繰越金の整理)
第65条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第66条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を経営政策部財政課長に送付しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(過誤払金等の戻入)
第67条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに戻入命令書によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。
(支出更正)
第68条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により更正をするときは、支出更正命令書により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、更正の通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
(歳出関係帳簿)
第69条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の手続き又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿によりこれを管理しなければならない。
(1) 支出負担行為書
(2) 支出負担行為兼支出命令書
(3) 支出更正命令書
(4) 戻入命令書
(5) その他必要な書類
(平27規則22・一部改正)
第70条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出命令書(歳出簿用)
(3) 支出負担行為兼支出命令書(歳出簿用)
(4) 支出更正命令書
(5) 精算書
(6) 戻入命令書
(1) 現金出納簿 第95条第3項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理(第38条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)
(平26規則22・一部改正)
第4章 決算
(決算事項報告書等の提出)
第71条 各部長は、各課等の長にその所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成させ、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 各部長は、各課等の長にその所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成させ、翌年度の8月31日までに経営政策部長を経て市長に提出しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(決算見込みの調査)
第72条 経営政策部長は、経営政策部財政課長に当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査させ、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(翌年度歳入の繰上充用)
第73条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を経営政策部長に通知しなければならない。
2 経営政策部長は、前項の規定により通知を受けたときは、経営政策部財政課長に翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成させ、市長に提出しなければならない。
3 経営政策部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(歳計剰余金の処分)
第74条 経営政策部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
第5章 指定金融機関
第1節 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第75条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(標札の掲示)
第76条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は「小郡市指定金融機関」とする。
(2) 指定代理金融機関は、「小郡市指定代理金融機関」とする。
(3) 収納代理金融機関は「小郡市収納代理金融機関」とする。
(指定金融機関の派出事務)
第77条 指定金融機関は、役所内に取扱者を常時派出して市の公金の出納事務を取り扱わなければならない。
(出納取扱時間)
第78条 指定金融機関等の市の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず派出所における現金出納は、市役所の執務日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にもこれを行うものとする。
(公金の整理区分)
第79条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
第2節 収納金の取扱
(現金の収納)
第80条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は領収済通知書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、市の預金口座に受け入れる手続きをとらなければならない。
2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。
(口座振替による収納)
第81条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。
(証券による収納)
第82条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。
2 指定金融機関等は、領収した証券について市の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、証券に係る支払いを請求した場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
(平26規則22・一部改正)
(過年度に属する収入金の収納)
第83条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受け入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第85条 指定金融機関等は、第67条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、歳出に戻入する手続をとらなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により受け入れた公金を会計管理者の定めるところにより、市に払い込まなければならない。
第3節 支払金の取扱
(小切手等による支払)
第87条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。
2 指定金融機関は、支出命令書により現金の支払の請求を受けたときは、当該支出命令書に当該債権者の押印をさせたうえ、その支払をしなければならない。
(平26規則22・一部改正)
(隔地払の手続)
第88条 指定金融機関は、第48条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続きをしなければならない。
(口座振替の手続)
第89条 指定金融機関は、第49条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続きをし、口座振替をすることができないときはその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(公金振替書による振替)
第90条 指定金融機関は、第51条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第91条 指定金融機関は、第19条第1項の規定により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。
(支払未済金の整理)
第92条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払いを行ったときは、会計管理者にそのつどこれを通知しなければならない。
(平26規則22・一部改正)
(支払未済金の歳入への組入れ)
第93条 指定金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定は、令第165条の5第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組入れる場合に準用する。
(令6規則15・一部改正)
第4節 収支報告等
(収支報告)
第94条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納状況について、公金収納報告書を作成し、その翌々日までに、指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払いの状況と、前項の規定により送付を受けた公金収納報告書とをとりまとめて、収支日計報告書を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
3 公金収納報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。
第6章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第95条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、金銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第96条 一時借入金の借入又は元利償還は、それぞれの歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。
(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)
第97条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。
2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。
(1) 歳入歳出外現金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他法令の規定により保証金として提供されるもの
イ 保管金
(ア) 小切手支払い未済繰越金
(イ) 差押物件公売代金
(ウ) 給与等から控除した法定控除金
(エ) その他法令の規定により一時保管する現金
ウ 担保金
(ア) 市営住宅の敷金
(イ) 指定金融機関の担保金
(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保管有価証券
ア 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)
イ 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)
ウ 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)
(平26規則22・一部改正)
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第99条 各課等の長は、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第97条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金受払整理簿
(2) 保管有価証券出納簿
(平27規則22・平28規則18・一部改正)
第7章 財産
第1節 債権
(平29規則21・旧第2節繰上)
(債権の管理者)
第100条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。
(平29規則21・旧第112条繰上)
(債権の管理)
第101条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳に記載しなければならない。
2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平27規則22・一部改正、平29規則21・旧第113条繰上)
(督促)
第102条 第23条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。
(平29規則21・旧第114条繰上)
(保全及び取立て)
第103条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置を取る必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決裁をまたずに行うことができる。
2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、収入簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行請求の事由
(4) その他納付に関し必要な事項
3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。
5 歳入徴収者が令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、小郡市公有財産規則(平成21年小郡市規則第6号)第27条の規定を準用するものとする。
(平29規則21・旧第115条繰上・一部改正)
(徴収停止)
第104条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 徴収停止をしようとする債権の表示
(3) 令第171条の5各号の一に該当する事由
(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(平29規則21・旧第116条繰上)
(履行延期の特約等の手続)
第105条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第108条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
2 歳入徴収者は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。
4 歳入徴収者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
(平29規則21・旧第117条繰上・一部改正)
(履行期限を延期する期間)
第106条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(平29規則21・旧第118条繰上)
(履行延期の特約等に係る措置)
第107条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合にはこの限りでない。
2 前項の規定により利息を付する場合においては、小郡市公有財産規則第26条及び第27条の規定を準用する。
(平29規則21・旧第119条繰上)
(履行延期の特約等に付する条件)
第108条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が市の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(平29規則21・旧第120条繰上)
(免除)
第109条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。
2 歳入徴収者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。
(平29規則21・旧第121条繰上)
(消滅)
第110条 歳入徴収者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(平28規則18・一部改正、平29規則21・旧第122条繰上)
第2節 基金
(平29規則21・旧第3節繰上)
(基金の管理者)
第111条 基金管理者は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除き、経営政策部財政課長とする。
(平29規則21・旧第123条繰上、平30規則19・一部改正)
(基金の管理)
第112条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ市長の指示を受けなければならない。
3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(平29規則21・旧第124条繰上)
(基金状況の報告)
第113条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平29規則21・旧第125条繰上)
(基金運用状況調書)
第114条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。
(平29規則21・旧第126条繰上)
(平28規則18・一部改正、平29規則21・旧第127条繰上・一部改正)
第8章 雑則
(事故の報告)
第116条 現金又は有価証券を保管する職員は、当該保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の部(課)長に届け出なければならない。
(平29規則21・旧第128条繰上・一部改正、平30規則19・令3規則7・令6規則15・一部改正)
(会計管理者の作成する表)
第117条 会計管理者は、毎月末現在による、次に掲げる表を調製し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 款別歳計実績表
(2) 歳入月計表
(3) 歳出月計表
(4) 歳計外・基金月計表
(5) 歳計実績表
(6) 歳計外・基金実績表
(7) 証書借入金調書
(8) 資金運用実績表
(平30規則7・追加)
(補則)
第118条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則21・旧第129条繰上、平30規則7・旧第117条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算の執行に係る会計事務について適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成20年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成20年度の決算については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、既に行われた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法又は令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第37号)
この規則は、平成27年11月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第3号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の小郡市会計事務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日規則第28号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日規則第24号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
(平26規則22・平29規則21・令3規則7・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 支出負担行為兼支出命令書 | |
1 | 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間に係る金額 | 支給調書又は内訳書 | ○ |
2 | 給料 | 支出決定のとき | 当該期間に係る金額 |
| ○ |
3 | 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
4 | 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
5 | 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
6 | 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
7 | 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
8 | 旅費 (普通旅費) | (精算払) 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 行程明細書又は内訳書 | ○ |
(普通旅費除く研修旅費・特別旅費) | (概算払) 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 行程明細書又は内訳書 | ○ | |
9 | 交際費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 |
| ○ |
10 | 需用費 | 請求のあったとき 又は支出決定のとき | 請求のあった額 支出しようとする額 |
| ○ |
11 | 役務費 | 請求のあったとき 又は支出決定のとき | 請求のあった額 支出しようとする額 |
| ○ |
12 | 委託料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 |
|
請求のあったとき 又は支出決定のとき | 請求のあった額 支出しようとする額 |
| ○ | ||
13 | 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 |
|
請求のあったとき | 請求のあった額 |
| ○ | ||
14 | 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
|
|
15 | 原材料費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 |
| ○ |
16 | 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
|
|
17 | 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 |
|
請求のあったとき | 請求のあった額 |
| 50万円以下○ | ||
18 | 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき | 交付決定金額 | 交付決定通知書 |
|
請求があったとき | 請求のあった額 |
| 負担金 ○ | ||
支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| |||
19 | 扶助費 | 請求のあったとき又は支出決定のとき | 請求のあった額 支出しようとする額 |
| ○ |
20 | 貸付金 | 貸付決定のとき (支出決定のとき) | 貸付を要する額 (支出しようとする額) |
|
|
21 | 補償、補填及び賠償金 | 補償、補填及び賠償するとき | 補償、補填及び賠償を要する額 |
|
|
22 | 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
23 | 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 |
|
|
24 | 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
25 | 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
26 | 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
27 | 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
| ○ |
別表第2(第31条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補填をしようとするとき | 繰替払した額 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 |
|
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき) | 戻入する額 |
|
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
|