○小郡市予算事務規則
平成21年3月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、小郡市の予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長 小郡市役所部設置条例(平成30年小郡市条例第15号)第1条に定める部の長、教育部長及び議会事務局長をいう。
(5) 各課等の長 小郡市事務分掌規則(平成30年小郡市規則第2号)第2条及び第3条に定める課(これに相当する所及び室を含む。)の長並びに教育委員会の課(これに相当する所及び室を含む。)の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(6) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(平30規則19・一部改正)
(経営政策部財政課長への合議)
第3条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、経営政策部財政課長に合議しなければならない。
(1) 国県補助金事業の事業計画書の提出及び国庫支出金、県支出金の申請をしようとするとき。
(2) 債権及びこれに係る損害賠償金の免除並びに不納欠損をしようとするとき。
(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約の締結をしようとするとき。
(4) 負担付き寄附又は贈与を受けようとするとき。
(5) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。
(6) 予算の編成及び執行に関する条例、規則その他の規程等を制定し又は改廃しようとするとき。
(7) 予算の編成及び執行に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め又は議会に報告しようとするとき。
(8) 工事、製造又は委託等に係る起工をしようとするとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項
(平30規則19・一部改正)
(予算執行者の責任)
第4条 予算執行者は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い歳入を確保し歳出を適正に執行する職責を負う。
(予算の編成方針)
第5条 市長は、毎年10月末日までに翌年度の予算の編成方針を定めて、各部長及び各課等の長に通知するものとする。
(予算要求書の提出)
第6条 各部長は、予算編成方針に基づいて、各課等の長にその所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成させ、別に定める指定の期日までに経営政策部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(平30規則19・一部改正)
(予算の査定及び予算書の作成)
第7条 経営政策部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出を受けたときは、その内容について経営政策部財政課長に審査をさせ、必要な調整を加え、市長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
3 経営政策部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則の別記の歳出予算に係る節の区分による。
(予算の成立の通知)
第9条 経営政策部長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各部長を通じ各課等の長に通知しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(予算の執行計画)
第11条 各部長は、第9条に規定する通知をうけたときは速やかに各課等の長にその所掌に属する事務事業に関する予算執行計画書を作成させなければならない。
2 各部長は、予算の補正があったとき又は特別の事情があるときは、前項の予算執行計画書をその都度変更させなければならない。
(歳出予算の配当)
第12条 歳出予算の配当は、原則として予算の成立の通知により全額配当がなされたものとする。
3 経営政策部長は、前2項の規定により歳出予算の配当をしたときは、会計管理者及び各部長に通知しなければならない。ただし、歳出予算の配当を財務会計システムで行ったときは、当該通知をしたものとみなす。
4 経営政策部長は、歳出予算の配当について、必要があるときはその全部又は一部の配当を留保することができる。
(平30規則19・一部改正)
(歳出予算の流用)
第13条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書を作成し、担当部長を経て経営政策部財政課長に提出しなければならない。
2 経営政策部財政課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用
(平30規則19・一部改正)
(予備費の充当)
第14条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書を作成し、担当部長を経て経営政策部財政課長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続きに準用する。
(平30規則19・一部改正)
(弾力条項の適用)
第15条 各課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用伺書を作成し、担当部長を経て経営政策部財政課長に提出しなければならない。
2 経営政策部財政課長は、前項の弾力条項適用伺書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、弾力条項適用通知書により当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(継続費の逓次繰越し)
第16条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書を作成し、担当部長を経て当該年度の3月20日までに経営政策部財政課長に提出しなければならない。
2 経営政策部財政課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、市長の決裁を受けなければならない。
3 経営政策部財政課長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しが決定されたときは、その旨を会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。
4 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、担当部長を経て翌年度の5月20日までに経営政策部財政課長に提出しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(継続費の精算報告)
第17条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、担当部長を経て当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに経営政策部財政課長に提出しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(繰越明許費の繰越し)
第18条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書を作成し、担当部長を経て3月20日までに経営政策部財政課長に提出しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(事故繰越し)
第19条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書を作成し、担当部長を経て当該年度3月31日までに経営政策部財政課長に提出しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(予算執行状況の調査等)
第20条 経営政策部長は、予算の執行の適正を期するため、各部長に対してその執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(平30規則19・一部改正)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算の編成及び執行に関する処理について適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成20年度の出納整理期間中における予算の執行及び平成20年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。