○小郡市契約規則

平成21年3月2日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条―第17条)

第2節 指名競争入札(第18条―第21条)

第3節 随意契約(第22条―第25条)

第4節 せり売り(第26条)

第3章 契約の締結(第27条―第35条)

第4章 契約の履行(第36条―第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、小郡市の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約担当者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 契約者 市と契約を締結する者をいう。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(入札の公告)

第4条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日、ただし、急施を要する場合にあっては5日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の場所並びに日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(資格の確認等)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加願により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(予定価格の決定)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第7条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第4条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第8条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、予定価格及び最低制限価格を事前に公表したときは、封筒に入れて封印することを省略することができる。

2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号の一に該当する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、次の各号に規定するところによる。

(1) 小郡市債証券 額面金額

(2) 国債証券 額面金額の10分の8

(3) 地方債(小郡市債証券を除く。)証券 額面金額の10分の8

(4) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8

(5) 市長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、到着期限日までに到着しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(平25規則6・一部改正)

(入札の無効)

第11条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2通以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止又は中止)

第12条 契約担当者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の事由により入札を続行することが困難であると認めるときは当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第13条 契約担当者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認められるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第10条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第14条 契約担当者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第4条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第15条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9、令第167条の10及び令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、令第167条の9の規定によりくじを行わなければならない。

3 契約担当者は落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

4 落札者は前3項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(専決処分によらない場合であって、議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第16条 一般競争入札の入札保証金は、入札が終ったとき又は中止したときに還付する。ただし、落札者に対しては、第29条第1項に規定する契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。

2 入札保証金は、入札を延期し又は停止したときは還付することができる。

(入札経過の記録)

第17条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果報告書に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第18条 令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、建設工事請負契約に係る競争入札の参加者の資格(平成22年小郡市告示第33号)及び物品購入・役務提供等の契約に係る指名競争入札の参加者の資格(平成20年小郡市告示第5号)により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(平22規則7・一部改正)

(入札者の指名)

第19条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を市長が特に必要と認める場合を除くほか5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項・設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(入札者の変更)

第20条 契約担当者は、再度入札に付しても落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第21条 第5条第1項及び第6条から第17条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「第4条の規定による公告」とあるのは、「第19条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(範囲)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第1に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(随意契約の見積書の徴取等)

第23条 契約担当者は、随意契約に付するときは、原則として3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) その他3人以上から見積書を徴する必要がないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴する必要がないと認められるとき。

(平26規則17・一部改正)

(随意契約の内容等の公表)

第24条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結する際の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方になった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格等)

第25条 第6条から第8条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売り)

第26条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第4条から第6条まで、第8条第9条第12条及び第15条から第17条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第5条第1項中「一般競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第17条中「入札結果報告書」とあるのは「せり売り結果報告書」と読み替えるものとする。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小郡町条例第168号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(令2規則19・一部改正)

(契約書作成の省略)

第28条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が50万円以下のもの

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。

(4) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(5) せり売りに付するとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第29条 令第167条の16第1項により納付させなければならない契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に前項に規定する契約保証金を納付しなければならない。

3 落札者が前項に規定する期間内に契約保証金を納付しないときは、その契約を締結する意思がないものとみなす。

4 契約の変更により契約金額に3割以上の増減を生じたときは、変更後の契約金額の100分の10に達するまで、契約保証金を追加納付させ、又は還付することができる。

5 契約保証金は、令第167条の16第2項の規定により、第9条に規定する有価証券又は市長が確実と認める金融機関の保証若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもってかえることができる。

6 前項の有価証券の担保価額については、第9条第1項後段の規定を準用する。

7 第9条第1項の入札保証金は、第1項の規定による契約保証金又は担保に充当することができる。

(契約保証金の免除)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社が本市と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第9条第2項第2号の規定については、契約保証金を免除する場合について準用する。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 工事の請負契約及び建設工事に附帯する業務委託契約を締結する場合において、契約金額が300万円(その他の契約にあっては契約金額が50万円)未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他契約担当者が特に必要がないと認めるとき。

(平25規則6・一部改正)

(契約保証人)

第31条 契約を締結する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市長が確実と認める保証人をたてさせなければならない。

(1) 工事の請負契約及び建設工事に附帯する業務委託契約を締結するとき(特に市長が保証人をたてさせる必要があると認めるときを除く。)

(2) 前号に掲げるもの以外の契約を締結する場合にあっては、契約金額が50万円未満であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の保証人には、契約から生ずる一切の債務を保証させなければならない。

3 契約担当者は、契約者が立てた保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

4 契約担当者は、契約者から保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(平25規則6・一部改正)

(契約の変更等)

第32条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第27条及び第28条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

4 履行期限を除く変更において議会の議決を要するときは、専決処分によるほかは、当該議決を得た後でなければ変更することができない。

(契約の解約)

第33条 契約担当者は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第34条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第35条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第33条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第36条 契約相当者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約相当者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(検査)

第37条 契約担当者又は契約担当者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、工事等検査調書又は検査調書を作成しなければならない。

4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の工事等検査調書又は検査調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。

6 契約担当者は、第1項の検査を完了したときは、工事等検査調書又は検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第38条 契約担当者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 第36条及び前条第1項から第5項までの規定は、前項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

(保証人への履行請求)

第39条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第40条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第41条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第42条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の8

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 2,000万円未満 1回

(2) 2,000万円以上5,000万円未満 2回

(3) 5,000万円以上 3回

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、そのつど、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をそのつど算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払い)

第43条 第37条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第33条又は第34条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。

第5章 雑則

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、契約に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の契約に関する処理について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に行われた契約その他の手続は、法又は令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた契約又は手続とみなす。

(平成22年3月19日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

小郡市契約規則

平成21年3月2日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月2日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月27日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第19号