○小郡市公有財産規則

平成21年3月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、小郡市の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長 小郡市役所部設置条例(平成30年小郡市条例第15号)第1条に定める部の長、教育部長及び議会事務局長をいう。

(4) 各課等の長 小郡市事務分掌規則(平成30年小郡市規則第2号)第2条及び第3条に定める課(これに相当する所及び室を含む。)の長並びに教育委員会の課(これに相当する所及び室を含む。)の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 契約担当者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 財産管理者 市長又は第4条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する学校その他の教育機関の用に供する財産をいう。

(9) 取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。

(10) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(11) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。

(12) 暴力団等 小郡市暴力団等排除条例(平成22年小郡市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団等をいう。

(平23規則20・平27規則21・平29規則14・平30規則19・一部改正)

(経営政策部財政課長への合議)

第3条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、経営政策部財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め又は議会に報告しようとするとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(平29規則14・平30規則19・一部改正)

(公有財産の管理区分)

第4条 財産管理者は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各部長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各部長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 経営政策部長(普通財産のうち第13条第4項ただし書に定める引継ぎを必要としないと認めるときは、当該普通財産に係る事務又は事業を所掌する各部長に管理させることができる。)

(平29規則14・平30規則19・一部改正)

(公有財産管理の事務の総括)

第5条 経営政策部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 経営政策部長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(平30規則19・一部改正)

(公有財産の取得等)

第6条 契約担当者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。

2 契約担当者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認した後、その引継ぎを受けなければならない。

(寄附の受納)

第7条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第1号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書(様式第2号)

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(平29規則14・一部改正)

(境界の確定)

第8条 財産管理者は、その所管に属する市有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(公有財産の管理)

第9条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の照合

(5) 公有財産及び登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との照合

(財産台帳)

第10条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第11条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 前アからまでのいずれにも属しないもの 評価額

(現況報告)

第12条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第13条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(様式第3号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、前項中「行政財産用途変更決議書(様式第3号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第4号)」と読み換えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第5号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書(様式第6号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを経営政策部財政課長に引継がなければならない。ただし、交換のために用途を廃止したときその他経営政策部長が引継ぎを必要としないと認めるときは、この限りでない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引継ぐ場合に準用する。

(平29規則14・平30規則19・一部改正)

(所管換え)

第14条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者にその所管を移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書(様式第7号)によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に引継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(平29規則14・一部改正)

(行政財産の目的外使用許可)

第15条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短時間供するとき。

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短時間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可決議書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

5 前各項の規定は、教育委員会で管理する教育財産の使用許可について準用する。

(平29規則14・一部改正)

(教育財産の貸付等の協議)

第16条 教育委員会は、教育財産の貸付け又はこれに対する地上権の設定をしようとする場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産の目的外使用許可について次の各号の一に該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用をさせようとするとき。

(2) 使用の期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の貸付け)

第17条 法第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地を貸し付ける場合は、次条から第24条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付期間)

第18条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(4) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に定める定期借地権を設定して貸し付ける時は50年とし、同法第23条に定める事業用借地権を設定して貸し付ける時は50年を超えないものとし、同法第24条に定める建物譲渡特約付借地権を設定して貸し付けるときは30年とする。

3 第1項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。ただし、第1項第1号に掲げる貸付期間の更新にあたっては、原則として10年(最初の更新にあっては20年)を超えないものとする。

(普通財産の貸付料)

第19条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の貸付けの条件)

第20条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、市長の承認を得ないで転貸又は権利の譲渡をしないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付け)

第21条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第8号)に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(様式第9号)に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(平29規則14・一部改正)

(普通財産の貸付契約の変更)

第22条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書(様式第8号)」とあるのは「普通財産貸付契約変更申請書(様式第10号)」と、「普通財産貸付決議書(様式第9号)」とあるのは「普通財産貸付変更決議書(様式第11号)」と読み替えるものとする。

(平29規則14・一部改正)

(担保)

第23条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第24条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産については実地に検査をしなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第25条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価額等)

第26条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第27条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記簿又は登録簿の謄本

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 第25条第2項の規定は、交換に係る財産の引き渡しをする場合に準用する。

(延納利息の率)

第28条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第29条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号の一に掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 有価証券のうち、次に掲げるもの

 小郡市債証券

 国債証券

 地方債(小郡市債証券を除く。)証券

 特別の法律により法人の発行する債券

 市長が確実であると認める社債券

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 市長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(公有財産管理事務の事前合議)

第30条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ経営政策部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種類替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可

(4) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の処分に関すること。

(平29規則14・平30規則19・一部改正)

(暴力団等の排除)

第31条 財産管理者は、暴力団等又は暴力団員と密接な関係を有する者に公有財産を貸付けし、これに対する地上権を設定し、又は法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可をしてはならない。

2 公有財産の売払い、譲与又は貸付契約を締結するときは、以下の条件を付すものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から随意契約の相手方とする必要がある場合はこの限りでない。

(1) 当該物件が、暴力団等の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分(以下「暴力団事務所」という。)の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。

(2) 当該物件が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該物件の買戻しをすることができる。

3 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可をする場合には、前項の規定を準用する。

(平23規則20・追加)

(手続の準用)

第32条 公有財産の管理及び処分については、小郡市会計事務規則(平成21年小郡市規則第4号)第2章第3章第6章及び第7章の規定を準用する。

(平23規則20・旧第31条繰下)

(事故の報告)

第33条 公有財産を管理又は使用する職員は、当該管理若しくは使用に係る公有財産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の部(課)長に届け出なければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して経営政策部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平23規則20・旧第32条繰下、平30規則19・令2規則23・一部改正)

(災害報告)

第34条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第12号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて経営政策部長に提出しなければならない。

(平23規則20・旧第33条繰下、平29規則14・平30規則19・一部改正)

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、公有財産の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則20・旧第34条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する処理について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成20年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成20年度の決算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、既になされた公有財産の使用、貸付け、売却、譲渡、交換その他の処分又は記録、報告、通知その他の手続は、法又は令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成23年7月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の様式第1号から第12号までは、当分の間、改正前に使用していた任意の様式を繕ったものをもってこれに代えることができる。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年5月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加、平30規則19・一部改正)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加、平30規則19・一部改正)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加、平30規則19・一部改正)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加、平30規則19・一部改正)

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(平29規則14・追加)

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(平29規則14・追加、平30規則19・一部改正)

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(平29規則14・追加、平30規則19・一部改正)

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小郡市公有財産規則

平成21年3月2日 規則第6号

(令和2年5月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月2日 規則第6号
平成23年7月1日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年6月22日 規則第19号
令和2年5月13日 規則第23号