○小郡市コンプライアンス条例
平成22年3月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務を遂行するに当たって、コンプライアンスの推進に関して必要な事項を定めることにより、職員の高い倫理観に基づいた公平かつ公正な職務の遂行と市民に信頼される市政の運営を確保し、もって市民の公共的な利益を保護することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(3) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) コンプライアンス 職員が、法令(条例、規則及び規程を含む。以下「法令等」という。)を遵守することを基本に、第3条に規定する倫理原則に基づき、公平かつ公正に職務を遂行することをいう。
2 この条例において、不当要求行為等とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 正当な理由なく、次に掲げることを要求する行為
ア 特定のものに対して有利又は不利な取扱いをすること。
イ 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げること。
ウ 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
エ その他法令等に違反すること又は職員としての倫理に反すること。
(2) 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要求する行為
(3) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為又は職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 職員の公正な職務の遂行を妨げることが明白である働きかけ又は口利き
(5) その他前各号に該当するおそれのある行為
3 この条例において、公益通報とは、公共の利益を守るために、職員が知り得た市政運営に関する次に掲げる行為又は事実について通報することをいう。
(1) 法令等に違反する行為又は職員としての倫理に著しく反する行為
(2) 市民の生命、健康、財産若しくは生活環境を著しく害し、又はこれらに重大な影響を与える事実
(3) その他前2号に該当するおそれのある行為又は事実
(令元条例39・一部改正)
(職員の倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく、一部のものに対して有利な又は不利な取扱いをする等差別的な取扱いをしてはならない。
2 職員は、職務上の権限の行使に当たっては、職務上の地位を自らの私的な利益のために用いる等市民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。
3 職員は、特に自らの職務に関連する法令等に精通するよう努め、職務を適正に遂行しなければならない。
4 職員は、職務上知ることのできた情報を適正に管理し、公正な職務の遂行を損なわないようにしなければならない。
5 職員は、職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、その職務を市民に説明する責務を全うするとともに、市政に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。
6 職員は、職務の遂行における手続の明確化及び市政運営の透明化を図るために、施策(市の基本方針を実現するための個々の方策をいう。)の意思決定の内容及び過程を適正に記録するよう努めなければならない。
(市民の協力)
第4条 市民は、地方公共団体を構成する一員として市政運営に関する理解を深め、職員による公平かつ公正な職務の遂行を妨げることのないよう協力するものとする。
(コンプライアンス委員会の設置)
第5条 市におけるコンプライアンスの実効性を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、小郡市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の調査及び報告等に関すること。
(2) 公益通報の調査及び報告等に関すること。
(3) その他コンプライアンスの推進に関し必要な事項
3 委員会は、委員3名以内で組織し、次の各号に掲げる者から市長がこれを委嘱する。ただし、市議会議員及び職員を除くものとする。
(1) 弁護士その他の法律専門家
(2) 行政運営に関する学識経験者
(3) コンプライアンスに関して識見を有する者
4 委員の任期は、3年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会の会議は、原則非公開とする。ただし、公開することが必要と思われる場合は、委員会の判断により公開することができる。
6 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庁内コンプライアンス会議の設置)
第6条 市におけるコンプライアンスを組織的に推進するため、庁内コンプライアンス会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
2 庁内会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関すること。
(2) 公益通報に関すること。
(3) その他コンプライアンスの推進に関し必要な事項
3 庁内会議は、副市長及び部長をもって構成する。
4 庁内会議の会議は、非公開とする。
(不当要求行為等への対応)
第7条 職員(市長を除く。以下この項において同じ。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに当該不当要求行為等の内容を記録し、上司又は職員を管理監督する立場にある者(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、公正な職務を遂行するために必要な対策を講ずるとともに、その内容を庁内会議に報告しなければならない。
3 庁内会議は、前項の規定による報告を受けたときは、事実関係についての調査を行い、当該報告を行った所属長に対し、必要な対策を指示するものとする。
5 委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を当該不当要求行為等を行った者(以下「行為者」という。)に対して通知しなければならない。
(不当要求行為等に係る委員会の職務)
第8条 委員会は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、当該不当要求行為等の事実関係について調査を行い、その結果を市の機関及び庁内会議に報告するものとする。この場合において、委員会は、市の機関が行う措置について意見を述べることができる。
(弁明の機会の付与)
第9条 委員会は、前条の規定による調査を行うにあたって、当該行為者に、口頭又は書面による弁明の機会を付与することができる。ただし、弁明の機会を付与しないことに相当の理由があるときは、この限りでない。
(文書による警告)
第10条 市の機関は、第8条の規定による報告及び意見が措置を講ずる必要がある旨のものと認めるときは、当該行為者に対し文書による警告を行うものとする。ただし、警告を行うことが、特に緊急を要すると認められるときは、この限りでない。
(不当要求行為等に対する措置)
第11条 市の機関は、前条の規定による警告を行ったにもかかわらず、当該不当要求行為等が中止されない場合は、行為者の氏名、警告の内容その他必要な事項について公表することができる。
2 市長は、前項の規定による措置を行ったにもかかわらず、当該不当要求行為等が中止されない場合は、市の事務又は事業において、必要な措置を講ずることができる。
(公益通報の手続)
第12条 職員は、公益通報の必要があると認めるときは、次に掲げる事項を遵守し、速やかに委員会にその内容を通報しなければならない。
(1) 職員は、公益通報をする場合は、原則として実名により行わなければならない。
(2) 職員は、公益通報に当たっては、誹謗中傷や恣意的な意図を排し、事実関係に基づき誠実に行わなければならない。
(3) 公益通報をした職員(以下「通報者」という。)は、事実関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、公益通報をした情報を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 市の機関及び任命権者は、公益通報をしたことを理由として、通報者に対していかなる不利益な取扱いもしてはならない。
(公益通報に係る委員会の職務)
第14条 委員会は、公益通報を受けたときは、当該通報の事実関係について調査を行い、その結果を市の機関及び庁内会議に報告するものとする。この場合において、委員会は、市の機関が行う措置について意見を述べることができる。
2 委員会は、当該公益通報に係る調査の結果を、通報者に対して通知しなければならない。ただし、当該通報者が通知を望まないときは、この限りでない。
(意見陳述の機会の付与)
第15条 委員会は、前条第1項に規定する調査を行うときは、公益通報の対象となる職員に、口頭又は書面により意見陳述の機会を付与しなければならない。
3 市の機関は、第1項の規定による措置を講じたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
(是正の勧告)
第17条 委員会は、前条第1項の規定による措置について、必要に応じて市長に意見し、助言し、又は是正を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による是正の勧告を受けたときは、当該勧告を尊重しなければならない。
(名誉又は不利益の回復)
第18条 市の機関は、公益通報を受けた事実関係がないことが判明した場合で、事実関係人の名誉が棄損され、又は不利益を受けたと認めるときは、その回復のための必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(令和元年9月26日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。